○与那国町情報公開条例施行規則

平成22年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町情報公開条例(平成22年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第6条第1項の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第9条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第9条第1項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第9条第2項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条第1号の規定により、不存在文書を作成し、又は取得する旨の決定をしたとき 不存在文書作成等公開決定通知書(様式第5号)

(5) 条例第10条第2号の規定により公文書を保有してないことにより請求を拒否する旨の決定をしたとき 公文書不存在による請求拒否決定通知書(様式第6号)

2 条例第11条第2項の書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第7号)とする。

3 条例第12条の書面は、公文書公開決定期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(第三者情報に係る意見聴取等)

第5条 条例第13条第1項に規定する通知は、口頭又は第三者情報が記録されている公文書の公開請求に関する通知書(様式第9号)により行う。

2 条例第13条第1項に規定する意見聴取は、第三者情報が記録されている公文書の公開請求に関する意見書(様式第10号)により行う。

3 条例第13条第2項の書面は、第三者情報が記録されている公文書の公益理由による公開通知書(様式第11号)とする。

4 条例第13条第2項に規定する意見聴取は、第三者情報が記録されている公文書の公益理由による公開に関する意見書(様式第12号)とする。

5 条例第13条第3項の書面は、反対意見書の提出を受けた公文書の公開通知書(様式第13号)とする。

(公文書の公開の実施等)

第6条 条例第14条第2項の規定による文書又は図画の閲覧又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。

4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

5 条例第14条第2項に規定する規則で定める方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の納入)

第7条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があるときと認められるときは、この限りでない。

(審議会への諮問の方法)

第8条 条例第18条第1項の規定による与那国町情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年与那国町条例第2号)第1条に規定する与那国町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 不服申立書の写し

(2) 公文書公開請求書の写し

(3) 公文書非公開決定通知書、公文書一部公開決定通知書又は公文書不存在による請求拒否決定通知書の写し

(4) その他審査の参考となる資料

(諮問の通知)

第9条 条例第18条に規定する通知は、公文書公開不服申立てに係る諮問をした旨の通知書(様式第14号)により行う。

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等の通知)

第10条 条例第19条において準用する条例第13条第3項の書面は、第三者から不服申立てを棄却する場合等における公文書の公開通知書(様式第15号)とする。

(公文書目録等)

第11条 (課相当の組織を含む。)の長は、条例第28条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その1部を総務財政課に送付するものとする。

(1) ファイルの管理表

(2) その他町長が別に定める公文書目録等

2 前項の規定により送付を受けた公文書目録等は、総務財政課に備え置くものとする。

(運用状況の公開)

第12条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、町が発行する広報誌に掲載することにより、次の各号に掲げる事項について、5月末日までに行うものとする。

(1) 町政情報の公開請求の状況

(2) 町政情報の公開決定、一部公開決定及び非公開決定の状況

(3) 不服申立ての状況

(4) その他実施機関が必要と認める事項

(事務委任)

第13条 町長以外の実施機関は、次の各号に掲げる事務を町長に委任する。

(1) 公開請求の受付に関すること。

(2) 公開決定等に係る通知書の送付に関すること。

(3) 公文書の公開の実施に関すること。

(4) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(5) 公開決定等に対する不服申立ての受付及び当該不服申立てに対する裁決又は決定の通知の送付に関すること。

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

公文書の種類

公開の実施の方法

1

文書又は図画(2の項から4の項までいずれかに該当するものを除く)

閲覧

写真撮影し印画紙に印画したものの閲覧

複写機により複写したものの交付

写真撮影し印画紙に印画したものの交付

2

マイクロフイルム

用紙に印刷したものの閲覧

専用機器により映写したものの交付

用紙に印刷したものの交付

3

写真フイルム

印画紙に印画したものの閲覧

印画紙に印画したものの交付

4

スライド

専用機器により映写したものの閲覧

印画紙に印画したものの交付

5

映画フイルム

専用機器により映写したものの視聴

ビデオカセットテープに複写したものの交付

6

録音テープ又は録音ディスク

専用機器により再生したものの聴取

録音カセットテープに複写したものの交付

7

ビデオテープ又は録画ディスク

電磁的記録(5の項から7の項までに該当するものを除く。)

専用機器により再生したものの聴取

ビデオカセットテープに複写したものの交付

用紙に出力したものの閲覧

専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

用紙に出力したものの交付

フレキシブルディスクカートリッジ(3.5インチフロッピーディスク)

光ディスク(CR―R)に複写したものの交付

幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

別表第2(第7条関係)

文書の種類

区分

費用

書、図画

複写機により複写したもの

1枚につき

白黒10円

(日本工業規格A3版まで)

カラー80円(A3版)

〃 50円(A3版未満)

用紙に出力したものを複写機により複写したもの

1枚につき

白黒10円

(日本工業規格A3版まで)

カラー80円(A3版)

〃 50円(A3版未満)

録音カセットテープ(120分テープに限る。)に複写したもの

1巻につき 210円

ビデオカセットテープ(VHS方式の120分テープに限る。)に複写したもの

1巻につき 350円

フロッピーデスク(3.5インチ2HDに限る。)に複写したもの

1巻につき 30円

電磁的記録

CD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合

CD―R1枚につき100円

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚とする。

2 複写機による作成については、原則として、日本工業規格A3版までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本工業規格A3版による用紙を用いた場合の枚数に換算して写し枚数を計算するものとする。

3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。

4 写しの送付に要する費用の額は、実費とする。

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与那国町情報公開条例施行規則

平成22年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成22年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第1号
令和3年7月6日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第11号