○与那国町の公の施設の指定管理の手続等に関する規則

平成23年7月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第3条第3項の規定による申請書は、与那国町の公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第3項の規定による計画書は様式第2号により、収支計画書は様式第3号によるものとする。

(添付書類の特例)

第3条 前条に規定する申請の手続を行う者が、前条第2項に規定する様式の要件を満たす業務の計画書及び収支計画書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び第3号に代えることができる。

(選定結果の通知)

第4条 町長等は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、当該申請した団体に対し、与那国町の公の施設の指定管理者候補者選定結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第5条 町長等は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定された団体又は出資団体等に対し、与那国町の公の施設の指定管理者指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定取消し等の通知)

第6条 町長等は、条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは与那国町の公の施設の指定管理者指定取消通知書(様式第6号)により、同項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは与那国町の公の施設の指定管理者管理業務停止命令書(様式第7号)により、当該指定管理者に対し通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町の公の施設の指定管理の手続等に関する規則

平成23年7月1日 規則第6号

(平成23年7月1日施行)