○与那国町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は与那国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 同条第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

与那国町こども医療費助成条例(平成24年与那国町条例第10号)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

与那国町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成9年条例第3号)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成6年与那国町条例第13号)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

与那国町こども医療費助成条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)与那国町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 町長

与那国町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、与那国町こども医療費助成条例及び与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 町長

与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)による知的障害者に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児施設医療の規定による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号に基づく学籍に関する事務であって次に掲げるもの

(1)児童生徒の就学及び転入額の事務

(2)学齢簿の整理保管に関する事務

(3)就学時健康診断業務の事務

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

教育委員会

就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1)準要保護認定及び支給業務

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

教育委員会

幼稚園業務に関する事務であって次に掲げるもの

(1)幼稚園入園の事務

(2)幼稚園就園奨励費に関する事務


住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

与那国町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月16日 条例第23号

(令和3年9月28日施行)

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