○与那国町名誉町民条例施行規則

平成2年9月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町名誉町民条例(平成2年与那国町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 町長は、条例第2条の規定により、名誉町民の推挙について、町議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人又は縁故者へ通知する。

(称号及び事績の登録)

第3条 条例第3条に規定する名誉町民の称号の授与は、様式第1号の推挙状によるものとする。

2 名誉町民の事績は、与那国町公告式条例(昭和47年与那国町条例第2号)に基づいて告示すると共に与那国町広報等によって公表し、様式第2号の名誉町民台帳に登録して永久に保存しなければならない。

3 名誉町民の推挙式は、町長の定める日に行う。

(名誉町民章)

第4条 条例第3条に規定する名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。

2 名誉町民章は「章」入り額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町名誉町民条例施行規則

平成2年9月5日 規則第7号

(平成2年9月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年9月5日 規則第7号