○与那国町名誉町民条例

平成2年9月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本町町民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し広く社会の進歩、発展に貢献して町民のあつい尊敬を受ける者に対し、与那国町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その名誉を顕彰することを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、推挙状、名誉町民章及び記念品を贈呈する。

(待遇)

第4条 名誉町民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 町民の行う式典に招待すること。

(2) 死亡の際には相当の礼をもって弔慰する。

(3) その他町長が必要と認める待遇をすること。

(取消)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民の称号を取り消された時は、その取り消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失うものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町名誉町民条例

平成2年9月1日 条例第8号

(平成2年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年9月1日 条例第8号