ふるさと納税とは

ふるさと納税って?

自分が住んでいる自治体に収める個人住民税の一部を、
ふるさとや応援したい自治体へ寄附することができる制度です。

2,000円を超える寄附をされた場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と個人住民税から合わせて控除することができます。
ただし、個人住民税については住民税額の概ね20%が上限となっております。自分が住んでいる自治体に収める個人住民税の一部を、ふるさとや応援したい自治体へ寄附することができる制度です。

ふるさと納税って?

ふるさと納税のポイント

  • 特産品がもらえる!

    「ふるさと納税」をすると特産品・特典がもらえる自治体があります!

  • 税金が控除される!

    例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!

  • 生まれ故郷でなくてもOK!

    「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!

  • 使い道を指定できる!

    「ふるさと納税」は、自治体によっては「使い道」を寄附者が選べることもあります!

寄附金控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附金受領証明書が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

確定申告による寄附金控除

ふるさと納税を行っていただいた方へ、ふるさと納税を行った先の自治体より発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。

確定申告による寄附金控除拡大する

ふるさと納税ワンストップ特例による寄附金控除

ふるさと納税ワンストップ特例による寄附金控除拡大する

所定の条件を満たすと、
確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
ワンストップ特例とは、ふるさと納税を行った自治体へ申請書を提出することで、ふるさと納税を行った自治体からお住まいの自治体へ寄附情報が通知されるため、確定申告を行わなくても寄附控除分が翌年の住民税から減額される制度です。
ワンストップ特例を利用する場合、寄附金申込み時にワンストップ特例を要望し、ふるさと納税を行った先の自治体より送付される申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えてご返送ください。
申請書の提出期限は、寄附を行った翌年の1月10日です。

ワンストップ特例制度の使用条件

もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
年収2000万円以上の所得者や、給料を複数個所からもらっている方、事業所得や不動産所得のある方、医療費控除や住宅ローン控除の初年適用を受けたい方は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
1年間の寄附先が5自治体以下であること
1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
  • ふるさと納税をした方ご本人の給与収入と、その家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安の最新の情報は、総務省のウェブサイトを参照してください。ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。