○与那国町介護認定調査パソコン端末等運用規程

令和6年1月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、介護認定調査事務において、効率的で迅速な情報の共有及び業務の活性化などを図るとともに、介護認定審査会運営の更なる改革を推進するため、町長が貸与したパソコン端末等を利用したシステムの適正な運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) パソコン端末等とは、町長が、介護認定調査員に貸与した認定調査専用パソコン端末道具一式のこととする。

(2) 介護認定審査会とは、町長が認める認定審査会及び研修等、介護認定審査業務に関する会議のこととする。

(3) 介護認定審査支援システムとは、主に審査会資料、通知文書などのデータを閲覧し、認定審査会等において審査を行うために必要なシステム一式のこととする。

(パソコン端末等の貸与)

第3条 町長は、介護認定調査員(以下「使用者」という。)が効率的かつ効果的に認定調査事務を行うため、パソコン端末等を貸与するものとする。

2 前項の規定によりパソコン端末等の貸与を受けた使用者は、介護認定調査パソコン端末等受領書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 使用者は介護認定調査員又は職員の身分を失った時は、速やかに使用者固有のデータを消去し、当該パソコン端末等を与那国町に返却しなければならない。

(パソコン端末等の管理)

第4条 使用者は、介護認定調査に必要な範囲内に限りパソコン端末等を使用するものとする。

2 使用者は、パソコン端末等の使用に際し、細心の注意をもって適切に管理するものとする。

3 使用者は、パソコン端末等の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。

4 使用者は、パソコン端末等を紛失し、又は破損したときは、認定調査パソコン端末等紛失・破損届出書(様式2号)により、直ちに町長に届けなければならない。この場合において、使用者は、紛失または、破損により有償の処置が必要になった場合は修理等に要する費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第5条 認定調査パソコン端末等の使用者は次の各号に揚げる行為をしてはならない。

(1) 認定調査事務に関係のない情報に検索、閲覧、資料の作成等

(2) 使用者及び町長の許可を得た者以外への情報の外部発信

(3) 端末等のパスワードや非公開の情報漏洩

(4) 許可のないアプリケーションソフトウエアの追加や認定調査システムの改造等

(5) 使用者の個人アカウントを用いて端末等の共有化を図る行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、認定調査事務において悪影響を及ぼす恐れのある行為

(セキュリティ対策)

第6条 使用者は介護認定審査会などにおける情報及び介護認定審査支援システムの保全に、積極的に協力し、コンピューターウイルスに感染があったときはコンピューターウイルス感染報告(様式第3号)により直ちに町長に報告し、必要な措置を講ずること。

(各種通知、届出等)

第7条 双方の間で認定調査データの受け渡しは認定調査用の専用セキュリティ付きUSBにより行うこととする。

(その他)

第8条 パソコン端末等について問題が生じた場合は、与那国町と協議するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町介護認定調査パソコン端末等運用規程

令和6年1月30日 訓令第3号

(令和6年1月30日施行)