○与那国空港ターミナルビル内レストラン使用者募集要綱

令和6年1月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国空港ターミナルビル内レストラン(以下「空港レストラン」という。)の使用許可を公募により決定することに関して必要な事項を定める。

(応募資格)

第2条 応募資格は、次のとおりとする。

2 個人及び団体であること。ただし、団体の場合であっても法人格の有無は問わない。

3 個人及び団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 町税を滞納している団体等

4 施設を管理運営するにあたって資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有していること

(応募書類等)

第3条 応募時に提出を要する書類は次のとおりとする

(1) 空港内営業許可申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類

(3) 登記事項証明書(法人のみ)

(4) 町税の滞納がないことを証明する書類

(5) 団体の経営状況を説明する書類

(6) 法人にあっては、直近2カ年の財務諸表

(7) その他の団体にあっては上記に準ずる書類

(8) 事業計画書

(9) 収支予算書

(10) その他(必要に応じて)

(応募申請の条件)

第4条 申請の条件は、次のとおりとする

(1) 重複申請の禁止

(2) 申請書類に虚偽記載して場合は、失格とする

(3) 応募に係る費用は、応募者負担とする

(4) 応募書類は返却しない

(審査委員会の設置等)

第5条 応募者の適格性を適正に審査するため空港レストラン使用者審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は、次の者をもって充てる。

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

企画財政課長

委員

長寿福祉課長

委員

産業振興課長

委員

まちづくり課長

委員

空港課長

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長が、その職務を代行する。

(審査及び選定基準等)

第6条 審査基準は、別表1のとおりとし、各応募者ごとに審査する。

(使用許可の決定等)

第7条 町長は、審査会の審査結果を受けて、使用許可を決定する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公募に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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与那国空港ターミナルビル内レストラン使用者募集要綱

令和6年1月30日 告示第3号

(令和6年1月30日施行)