○与那国町顧問弁護士法律相談実施要綱

令和6年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、本町の事務事業の執行に関する法律問題について顧問弁護士による専門的な助言又は指導を受けること(以下「顧問弁護士相談」という。)により、事務事業を的確かつ迅速に処理し、円滑な行財政運営を図ることを目的とする。

(相談の対象範囲)

第2条 顧問弁護士相談の対象範囲は、町の事務事業の執行に関する次に掲げる事項とする。

(1) 政策形成法律相談 新たな政策の立案段階において、町が法令を解釈し、運営していく上での法律上の問題点に関する相談

(2) 事務執行法律相談 町の既存の事務事業の執行段階において発生した、又は発生するおそれのある法律上の問題点に関する相談

(3) 協議書等に係る相談 町の事務に関する協定書、契約書その他の書類の作成に当たっての相談

(4) その他法律的判断に基づく対応が必要な事項に関すること。

(事前協議)

第3条 顧問弁護士相談を受けようとする課等の長(以下「担当課長」という。)は、当該事案について関係法令等に照らし十分な検討を行い、あらかじめ顧問弁護士法律相談事前協議書(様式第1号)により総務課長と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、口頭による協議をもってこれに代えることができる。

(相談手続等)

第4条 前条の事前協議の結果、顧問弁護士相談の必要があると認められるときは、担当課長は与那国町顧問弁護士法律相談依頼書(様式第2号)を作成し、必要に応じて資料等を添付し顧問弁護士に相談を依頼するものとする。

2 担当課長は、相談する事案についての経過及び概要を取りまとめた資料を事前に作成し、当該事案の法律上の問題点を明確にしておくものとする。

3 担当課長は、前項の資料により顧問弁護士に説明するとともに、顧問弁護士の助言指導等の内容を記録するものとする。

(担当課長の責務)

第5条 担当課長は、事務事業の執行に伴い、法律的紛争が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかに顧問弁護士相談を受けるものとする。

2 担当課長は、顧問弁護士相談を受けたときは、顧問弁護士法律相談結果報告書(様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。

(予算措置)

第6条 第2条に規定する顧問弁護士相談の経費は、総務課において予算措置するものとする。

2 第2条に規定する顧問弁護士相談の対象範囲を超える民事、刑事その他法律上の争訟、調停等を顧問弁護士に委任する場合は、担当課において当該経費を予算措置するものとする。

(実施状況の報告)

第7条 総務課長は、顧問弁護士相談の実施状況を取りまとめ、半期ごとに町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 顧問弁護士相談に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、顧問弁護士相談に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町顧問弁護士法律相談実施要綱

令和6年1月10日 訓令第1号

(令和6年1月10日施行)