○与那国町繁殖肉用後継母牛購入及び保留資金助成基金条例

令和5年12月13日

条例第21号

(設置)

第1条 繁殖肉用牛(肉用牛のうち、繁殖の用に供する雌牛をいう。以下同じ。)の改良増殖及び維持を行う畜産経営者等に対し、繁殖肉用後継母牛購入及び保留資金の助成を行うことにより、本町畜産業の振興及び畜産経営の安定を図るため、与那国町繁殖肉用後継母牛購入及び保留資金助成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円を上限とする。

2 町長は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は相当額分増加又は減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(資金の助成及び助成条件)

第6条 町長は、町内に住所を有する者で畜産業を営むもの(以下「助成対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合に、基金から取り崩し、資金を助成することができる。

(1) 繁殖肉用後継母牛を購入するとき。

(2) 繁殖肉用牛を保留(助成対象者の畜舎で生まれた子牛を売却せず繁殖肉用後継母牛として育成することをいう。)するとき。

2 前項に規定する助成資金等は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

助成資金

助成限度額

助成条件

繁殖肉用後継母牛の購入又は保留牛の助成

1頭当たり30万円以内

11歳以上の飼養繁殖肉用牛を廃用する場合

与那国町繁殖肉用後継母牛購入及び保留資金助成基金条例

令和5年12月13日 条例第21号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
令和5年12月13日 条例第21号