○与那国町集落排水事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、与那国町集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 事業年度末日において企業債を有する場合は、毎事業年度生じた利益のうち、地方公営企業法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 事業年度末日において企業債を有しない場合及び企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合の欠損金補てん残額又は前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 毎事業年度生じた利益の処分は、前2項の規定による場合を除くほか、議会の議決を経て行わなければならない。

4 第1項又は第2項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することはできない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良に要する経費に充てる目的

5 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。

(1) 利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額の全部又は一部を資本金に組み入れる方法

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

与那国町集落排水事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月12日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
令和5年12月12日 条例第19号