○与那国町議会の議決すべき事件を定める条例

令和5年12月11日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、与那国町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町議会の議決すべき事件を定める条例

令和5年12月11日 条例第14号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和5年12月11日 条例第14号