〇令和5年度さとうきび新植夏植え奨励生産資材緊急支援事業実施要領

令和5年7月21日

訓令第8―1号

第1条 趣旨

ロシアのウクライナ侵攻等の近年の国際情勢の変化に伴い、肥料価格高騰等が発生し、さとうきびの栽培管理に係る生産資材コストが上昇傾向にある。その状況下で、本事業は与那国町の基幹作物であるさとうきびの増産・増収に向けて、さとうきび栽培に係る経費の一部を支援する。また、本事業は令和5年度さとうきび新植夏植え奨励生産資材緊急支援事業要領に基づき、実施するものとする。

第2条 事業実施主体等

1 本事業の事業実施主体は、与那国町さとうきび対策室とする。

第3条 事業の内容

1 与那国町は議会で決定した補正予算を用いて生産者がさとうきび増産に向けて夏植え新植時に使用する化学肥料および農薬について、実績に応じて、購入費を補助するものとする。なお、補助対象は以下のとおりする。

(1) 補助対象資材

 化学肥料:BB866、BB500 規格は1袋20kgとする。

 農薬:プリンスベイト、プレバソン粒剤 規格は1袋3kgとする。

共に植付面積10a当たり3袋を補助上限とする。

なお、植え付け面積10aあたり3袋とは各補助の合計を指す。

(2) 対象期間およびほ場

令和5年7月21日から令和5年10月31日までに植付を実施したほ場を対象とする。

なお、やむを得ない事情により期限までに植付を実施できない場合は、改めて申請書を提出し、11月30日まで対象期間を延長することができる。

第4条 交付の対象及び助成

1 補助対象経費

交付対象は与那国町にてさとうきび栽培を行い、今期新植夏植えを行う者。

補助対象経費は、農家が本事業の実施にあたって夏植えの実績及びその証拠書類等、肥料及び農薬を購入したことが証明できる書類等が確認できるものとする。(ただし消費税については農家負担として補助対象に含めない)

第5条 事業実績の報告

事業実施主体は、実施報告書を作成するにあたり(1)及び(2)を実施するものとする。

(1) 事業実施主体は、事業を受ける生産農家から様式1に基づき申請書と領収書の写しを提出させるものとする。

(2) (1)の提出を受けた事業実施主体は、その内容が適切なものであることについて、現場確認を行うものとする。

第6条 助成金の返還

1 助成金の返還

事業実施主体は、助成金の交付を受けた生産農家が、助成金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、以下に揚げる基準により、当該助成金の返還を求めるものとする。

(1) 交付要件を満たさない事が確認された場合には、交付された助成金のうち、要件を満たさないことが確認された経費の返還を求めるものとする。

(2) 虚偽申告等の不正や悪質な事案があった場合には、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 返還の手続き

(1) 事業実施主体は、生産農家が助成金を返還する必要が生じた場合には、町産業振興課へ速やかに報告するとともに、町産業振興課の指示の下、当該生産者に速やかに通知し、助成金の返還を求めるものとする。

(2) (1)により助成金の返還があった場合は、事業実施主体は当該返還額を町に返還するものとする。

第7条 事業実施状況の報告

1 事業実施主体は事業の実施状況について任意様式に基づいて事業実施報告書を作成し、町へ報告するものとする。

2 町は、1の規定にかかわらず、事業実施途中において、必要に応じ事業実施主体に事業実施状況の報告を求めることができるものとする。

第8条 栽培管理について

本事業を活用するものは、「沖縄県さとうきび栽培指針」に基づいてさとうきびの栽培管理を行うこと。

画像

令和5年度さとうきび新植夏植え奨励生産資材緊急支援事業実施要領

令和5年7月21日 訓令第8号の1

(令和5年10月20日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
令和5年7月21日 訓令第8号の1
令和5年10月20日 訓令第14号