○要綱の制定等に係る要綱

令和5年11月10日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要綱の制定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 要綱とは、おおむね次に掲げる事項を定めたものをいう。

(1) 町民に対する補助金、手当等の給付に関すること。

(2) 町民に対する指導、勧告等の行政指導に関すること。

(3) 内部機関等の組織に関すること。

(4) 内部の事務処理の取扱に関すること。

(5) その他事務処理の一定の指針又は基準を示す内部規範に関すること。

2 要綱は、「○○要綱」「○○要領」「○○基準」等の題名を用いるものとする。

(書式)

第3条 要綱の制定及び改廃の書式は与那国町文書管理規程(平成元年与那国町規程第4号)の定めにより行う。

(決裁区分)

第4条 要綱を制定し、又は改廃する場合の決裁区分は、次のとおりとする。

区分

決裁者

町長

副町長

総務課長

要綱の制定、全部改正又は廃止

第2条第1項第1号及び第2号



第2条第1項第3号及び第4号

重要なもの

軽易なもの


第2条第1項第5号


重要なもの

軽易なもの

要綱の一部改正


重要なもの

軽易なもの

(要綱の送付)

第5条 課長は、要綱を制定及び改廃した場合は、電磁的記録等により総務課長に送付しなければならない。

(告示)

第6条 第2条第1項第1号及び第2号に規定する要綱を制定し、又は改廃したときは、告示し、その他のものは必要に応じて公表するものとする。

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(現に存する要綱の取扱い)

2 この要綱の制定の際、現に決裁を受けて制定している要綱は、この要綱により制定されたものとみなす。

要綱の制定等に係る要綱

令和5年11月10日 訓令第16号

(令和5年11月10日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和5年11月10日 訓令第16号