○与那国町子ども・子育て会議設置規則

令和5年11月9日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、与那国町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置し、その組織の運営について必要な事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 与那国町子ども・子育て支援事業計画に関すること

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子育て会議は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に、委員長及び副委員長を置き、委員長は互選により定めるものとし、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長及び副委員長は、子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(報償及び費用弁償)

第8条 委員及び前条の規定により出席した者の報償及び費用弁償の額は、予算の範囲内で支給する。

(部会の設置)

第9条 子ども・子育て会議に必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。

4 部会長は、部会を代表し部会の事務を統括する。

5 部会長に事故があるとき又は、部会長が欠けたときはあらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 子ども・子育て会議は、その定めるところにより部会の決議をもって子ども・子育て会議の決議とすることができる。

7 前2条の規定は、部会においても準用する。

(庶務)

第10条 子育て会議及び部会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子育て会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

与那国町子ども・子育て会議設置規則

令和5年11月9日 規則第21号

(令和5年11月9日施行)