○与那国町認定こども園設置準備検討委員会設置要綱

令和5年11月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 与那国町子ども・子育て支援事業計画(令和4年3月)における保育所及び幼稚園の運営並びに認定こども園設置へ向けた諸課題について協議し、並びに検討するため、与那国町認定こども園設置準備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため次の事務を所掌する。

(1) 認定こども園設置のための検討及び内部調整に関すること。

(2) 与那国町子ども・子育て会議との連携に関すること。

(3) その他認定こども園の設置に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 別表に掲げる職にある者

(2) その他町長が認める者

(会議)

第4条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議を総理するとともに、検討結果を与那国町子ども・子育て会議に報告するものとする。

(関係者の出席等)

第5条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会に関する庶務は、長寿福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

企画財政課長

教育課長

長寿福祉課長

保育所主任

幼稚園教諭代表

長寿福祉課 課長補佐



与那国町認定こども園設置準備検討委員会設置要綱

令和5年11月1日 訓令第13号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年11月1日 訓令第13号