○与那国町特命随意契約公表要領

令和5年9月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要領は、与那国町が行った特命随意契約(競争入札によらず1者を特定し行った契約)について、随意契約の理由等を公表し、契約手続きの透明性の向上及び公平性の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「特命随意契約」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までのいずれかに該当するものとして、契約の相手方を特定し行った随意契約とする。

(公表の対象)

第3条 この要領において公表の対象となる特命随意契約は、その予定価格(単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じて得た額の総額)が、与那国町財務規則(昭和47年与那国町規則第11号)第115条に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えるものをいう。

(1) 予定価格(税込)が130万円を超える工事又は製造の請負

(2) 予定価格(税込)が80万円を超える財産の買入れ

(3) 予定価格(税込)が40万円を超える物件の借入れ

(4) 予定価格(税込)が30万円を超える財産の売払い

(5) 予定価格(税込)が30万円を超える物件の貸付け

(6) 前各号に掲げるもの以外のもので予定価格(税込)が50万円を超えるもの

(特命随意契約に係る公表)

第4条 町長は、特命随意契約をしたときは、4月から9月まで及び10月から翌年の3月まで(以下「半期」という。)ごとに、別表に掲げる事項を特命随意契約理由書(別記第1号様式)により公表するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 不動産の買入れ、借入れその他公表することにより個人が特定されるとき。

(2) その他町長が特に公表しないと認めたとき。

2 前項の公表の方法は、次に定めるところによる。

(1) 半期内に契約期間の始期がある特命随意契約について、当該半期の最終月の翌々月までに総務課において一般の閲覧に供する方法により行うものとする。

(2) 公表の期間は、当該公表した日の翌日から起算して1年が経過するまでの間とする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 所管課

(2) 契約案件名

(3) 案件の概要

(4) 契約の締結日

(5) 契約の相手方の名称及び所在地

(6) 契約期間又は履行期限(変更をしたときは、変更後の期間又は履行期限)

(7) 契約金額(変更をしたときは、変更後の金額)

(8) 特命随意契約の理由

(9) 随意契約の適用条項

(10) その他必要な事項

画像

与那国町特命随意契約公表要領

令和5年9月1日 訓令第10号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要  綱/第6編 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 令和5年9月1日 訓令第10号