○与那国島移住体験プログラム実施要綱

令和5年6月19日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国島に移住を検討している者を対象に、一定期間移住体験施設を利用し、島内の生活を体験できる機会を提供するために行う移住体験プログラムについて必要な事項を定めるものとする。

(参加できる者の資格)

第2条 移住体験プログラムに参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の移住・定住相談窓口等において、事前に移住相談を受けた者。

(2) 町外に住所を有する者で、移住検討者及びその家族。

(3) 移住体験プログラム参加中に開催される地域コミュニティ活動または、町が提供する移住体験のプログラムに積極的に参加する意思のある者。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住体験施設とは、移住体験プログラムで与那国島滞在中に日常生活を営むため、必要最低限の施設備品を整え、滞在する施設をいう。

(2) 移住検討者とは、与那国島への移住希望者とし、与那国町役場の移住定住相談窓口を通じて移住しようとする者をいう。

(移住体験施設)

第4条 移住体験施設は、町の指定するプロジェクト体験施設とする。

(移住体験プログラムの滞在期間)

第5条 移住体験プログラムでの与那国島の滞在期間は、1回の申請につき原則3泊から14泊とし、第7条に規定する許可証において定める。ただし、町長が認める場合は、その限りではない。

(移住体験プログラムの申請)

第6条 移住体験プログラムを希望する移住検討者は、与那国島移住体験プログラム参加申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)と、誓約書を町長に提出しなければならない。

(移住体験プログラムの許可)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、移住体験プログラムの参加を認めるときは、与那国島移住体験プログラム参加許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者へ交付する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、移住体験プログラムの参加を認めないときは、与那国島移住体験プログラム参加不許可通知書(様式第3号)により申請者へ通知する。

(移住体験プログラムの体験料)

第8条 移住体験プログラムの体験料は、別表に定めるとおりとする。

2 許可証の交付を受けた者(以下、「体験者」という)前項の体験料を体験実施日の1週間前までに入金しなければならない。

3 第1項の体験料には、移住体験施設に滞在中の、光熱費(電気料金、水道料金、ガス料金)の他、移住体験プログラムの基本的なコディネート代を含むものとする。ただし、飲食費及び日常生活に係る消耗品並びに交通費、その他の選択性の有料移住体験プログラムに係る費用は含まず、すべて体験者の負担とする。

4 第2項の規定により納めた体験料は、これを返還しない。ただし、町長が特に必要と認める場合、その全部又は一部を返還することができる。

5 前項の規定により体験料を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 天災事変、体験者又は親族の疾病、その他体験者の責めに帰することができない理由により体験を実施できなくなった場合、既に納付した体験料から振込手数料等の諸経費を差し引いた額を返還する。

(2) 体験期間中、期間を短縮した場合は、既に納付した体験料から体験済期間分の料金、振込手数料等の諸経費を差し引いた額を返還する。

(体験者の遵守事項)

第9条 体験者は、移住体験プログラム参加期間の初日に、移住体験施設の鍵を受取り、使用するものとする。この場合、体験者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど移住体験施設を善良に管理すること。又、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、電気並びに水道の無駄遣い防止に配慮すること。

(3) 施設内の備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(4) 体験者は移住体験施設内を適正に管理するとともに、同施設住居者等と協力し移住体験施設周辺の清掃活動を行う。

(5) ゴミを決められた分別ルールに従い処理すること。

(6) 退去する際に室内外の清掃をし、移住体験施設の鍵を町長に返却すること。

(7) その他、移住体験プログラムの滞在中に町長が必要と認める事柄に参加こと。

(制限される行為)

第10条 体験者は、移住体験プログラムの参加中に次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可した者以外の立ち入り、または宿泊させること。

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(3) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(4) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 近所の施設に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 移住体験施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(8) 犬、猫等の動物を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(9) その他、前各号に準ずる行為をすること。

(移住体験プログラム許可の取消し)

第11条 町長は、体験者に前2条の規定に違反する行為があったと認められるときは、第6条の規定による許可を取り消すことができる。

(明け渡し)

第12条 体験者は、移住体験プログラムの期間が終了する日、又は前条の規定に基づき許可が取り消された場合にあっては速やかに移住体験施設を明け渡さなければならない。この場合において体験者は、使用に伴い生じた移住体験施設の損耗を除き、移住体験施設を原状回復しなければならない。

2 体験者は、前項の規定による明け渡しをするときは、明渡し日を事前に町長に連絡しなければならない。なお明け渡しの際は、移住定住相談窓口の担当者が、体験した代表者と共に、施設と備品の確認を行うものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づき体験者が行う原状回復の内容及び方法について体験者と協議するものとする。

(移住体験施設の立ち入り)

第13条 町長は、移住体験施設の防火、火災の延長、構造の保全、その他施設の管理上特に必要があるときは、体験者の承諾がない場合でも移住体験施設内に立ち入ることができるものとする。

2 体験者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第14条 体験者は、故意又は過失により移住体験プログラム参加中に使用する施設及び設備を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認める場合はこの限りでない。

2 体験者は、移住体験プログラム参加中に使用する施設及び設備を破損、汚損又は滅失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(事故免責)

第15条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該移住体験プログラムの参加中に発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

移住体験プログラム

単位

体験料

体験料

大人 1名1泊

2,500円

小人(6~12歳) 1名1泊

500円

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与那国島移住体験プログラム実施要綱

令和5年6月19日 告示第56号

(令和5年6月19日施行)