○与那国町自動販売機の設置基準及び管理に関する取扱要綱

令和5年6月7日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町公有財産管理規則(昭和46年与那国町規則第11号)第12条に規定されている行政財産の目的外使用のうち自動販売機の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所等)

第2条 自動販売機を設置することのできる施設(以下「施設」という。)は、与那国町内の公用又は公共施設とする。

2 各施設の設置場所及び設置数については、町長がこれを定める。

(公募)

第3条 自動販売機の設置については、3年に1回公募するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請及び資格条件)

第4条 施設に自動販売機を設置しようとする者は、自動販売機設置許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付は、3年に1回とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 申請者は、次に掲げる条件を満たす法人、個人又は団体とする。

(1) 自動販売機の設置業務について、3年以上の運営経験を有すること。

(2) 法人については与那国町内(以下「町内」という。)に本社又は支店を持つ業者、個人については町内に住所を有する個人商店又は団体については町内に事務所を置く非営利団体であること。

(3) 町税等全てにおいて未納がないこと。

(選定方法及び順位)

第5条 自動販売機を設置しようとする者を選定する順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第22条又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第25条若しくは第34条の規定に基づく申請があったとき。

(2) 町内に住所を有する個人商店から申請があったとき。

(3) 前2号に掲げる申請以外の申請があったとき。

2 前項の場合において、設置しようとする施設の設置場所に同順位の申請が2件以上あるときは、抽選又は協議により順位を決定するものとする。

(使用許可等)

第6条 町長は、第4条の申請について適当と認めたときは、条件を付してその設置の許可を決定し、自動販売機設置使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 自動販売機の設置の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、他の者にその権利を譲渡等してはならない。

3 町長は、児童販売機の設置を許可しないときは、不許可の理由を添えて申請者に提示するものとする。なお、設置者から書面による定時を求められた場合は、自動販売機設置不許可書(様式第3号)を設置者に交付することとする。

(許可期間)

第7条 前条第1項の許可の有効期間は、当該許可の開始日から起算して3年とする。ただし、第4条第2項ただし書及び施設の設置場所を廃止する等したときは、この限りでない。

(変更申請及び許可)

第8条 設置者は、設置した自動販売機の機種を変更するときは、自動販売機設置機種変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について適当と認めたときは、条件を付してその変更の許可を決定し、自動販売機設置使用変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料)

第9条 設置者は、別表第1に定める自動販売機設置に係る使用料を納付しなければならない。使用料は、一括納付することとし、与那国町(以下「町」という。)が発行する納入通知書により町が指定する期限までに全額納付しなければならない。

(電気料等)

第10条 設置者は、自動販売機の電源を独自に設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、設置者が自動販売機を設置する施設の電源を使用するときは、電気使用量を計る子メータを設置するものとする。自動販売機の消費電力等により別表第2で算定した額をその電気料金とし、その電気料を納付しなければならない。

3 前2項の場合において、電源の設置又は子メータ設置等の必要な費用は、設置者の負担とする。

(減免)

第11条 町長は、特別な事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、自動販売機設置許可使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(管理義務)

第12条 設置者は、善良なる管理者の注意をもって自動販売機を管理しなければならない。

2 設置者は、第7条の許可期間満了日に、自己の負担において自動販売機を撤去しなければならない。

3 設置者は、許可期間の途中で自動販売機を撤去する必要が生じたときは、自己の負担において直ちに自動販売機を撤去しなければならない。

(還付等)

第13条 許可期間の途中で自動販売機を撤去する必要が生じたときは、既納の使用料及び電気料を還付するものとする。ただし、設置者が第6条第1項の許可条件に違反したときは、この限りでない。

2 第7条の規定により自動販売機の機種を変更し、従前の許可と比してその使用料又は電気料に過不足があるときは、これを還付し、又はその不足額を追徴するものとする。

(損害賠償)

第14条 盗難、火災、事故その他不可抗力の原因による商品及び自動販売機の損害等については、町はその責任を負わない。

2 設置者は、自動販売機の設置又は撤去等に伴い施設を破損し、又は汚損したときは、自己の負担において原状に回復しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、自動販売機設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

使用料

自動販売機 1台

月額 550円(内消費税50円)

*近隣参考(駐車場等)

別表第2(第10条関係)

電気料

月額電気料金

(電力量単価等/日)×(消費電力量/日)×(稼働日数/月)

※電力量単価等は、設置する行政財産が契約する料金プランによる

※消費電力量は、設置する自動販売機の仕様書等記載の定格消費電力量による

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与那国町自動販売機の設置基準及び管理に関する取扱要綱

令和5年6月7日 告示第41号

(令和5年6月7日施行)