○与那国町農業振興推進委員会実施要領

令和5年4月19日

訓令第7号

第1 趣旨

与那国町の農業はさとうきび・畜産・水稲を中心に営まれているが、近年は高齢化・担い手不足等により荒廃農地・遊休農地が増加し、水稲の作付面積は減少傾向になっている。また、干ばつや台風による被害を受けやすく、水利条件等に恵まれない中で営農が行われており、離島ゆえの出荷・流通体制の不利性等の解消を図ることが重要である。

そのため、平成30年度~令和4年度まで国営広域農業基盤整備管理調査を実施し、土地利用状況・土地所有状況調査等が実施され、与那国地域の農業振興及び基盤整備における課題が取りまとめられた。また、「与那国地域における農業振興情報連絡会」(令和2年度~令和4年度開催)にて、国・県・町が連携して、与那国地域の農業振興及び基盤整備のあり方について意見交換を行ってきたところである。

これまでに明らかになった与那国町の農業の現状や課題、関係機関の意見や地元の意向を踏まえ、令和4年度に新たな「与那国町長期営農計画」を策定した。今後は策定した長期営農計画を着実に実行していくことが必要であることから、関係機関にて課題解決に向けた取組の推進を図るため、「与那国町農業振興推進委員会」を設置し、与那国町の農業振興の推進に資するものとする。

第2 目的

この要領は、与那国町農業振興推進委員会設置要綱(以下「設置要綱」という。)に基づき長期営農計画及び農業振興方針に沿った基盤整備の進捗について調査・審議するにあたり、必要な事項を定め、与那国町農業振興推進委員会(以下「推進委員会」という。)の円滑な実施を推進することを目的とする。

第3 協議事項

設置要綱第3条の協議事項の具体的項目は以下のとおりとする。

1 農業労働力の確保、作業委託の推進に関すること。

2 戦略品目の作付面積の増加、牧草の生産性向上に関すること。

3 農地の流動化、機械化の促進、優良農地の確保に関すること。

4 販路の拡大、出荷施設等の整備に関すること。

5 農業用水源整備、かんがい施設整備の向上に関すること。

6 基盤整備完了地区の水利用・営農推進に関すること。

第4 ワーキングチーム

本実施要領第3の協議事項について、ワーキングチームにて必要な調査・取組を実施し、情報共有化シートを活用した進捗状況の確認・点検・見直しを行う。

第5 実施期間

1 推進委員会の実施期間は、令和5年度~令和8年度(4年間)とし、推進委員会にて必要と認められる場合は、延長することができる。

2 推進委員会は、年に2回開催する。

3 ワーキングチームは、年に2回以上開催する。

この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

与那国町農業振興推進委員会実施要領

令和5年4月19日 訓令第7号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
令和5年4月19日 訓令第7号