○与那国町出産・子育て応援給付金支給実施要綱

令和5年3月17日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできる環境を整備することを目的に、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し支給する出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 事業開始日は令和5年4月1日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援金の支給の対象となる者(以下「出産応援金支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請日において本町の住民基本台帳に登録されている者、かつ、他の地方公共団体から国の出産・子育て応援交付金による給付等を受けていない者とする。

(1) 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童の母(妊娠中に国内に住所を有していたものに限る。)

(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠の届出をした妊婦

(出産応援金の支給方法)

第4条 出産応援金は、出産応援金支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援金の支給申請等)

第5条 出産応援金の支給を受けようとする者(以下「出産応援金申請者」という。)は、与那国町出産応援金給付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第1号に規定する者は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後に申請するものとする。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援金申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく申請することができる。

3 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援金申請者が妊娠中に申請することができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。

4 第3条第2号に規定する出産応援金支給対象者は、令和6年3月31日までに申請しなければならない。

5 前項の場合において、災害その他出産応援金支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給申請することができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。

(子育て応援金の給付対象者)

第6条 子育て応援金の支給の対象となる者(以下「子育て応援金支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する対象児童を養育する者のうち、申請日において本町に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている者、かつ、他の地方公共団体から国の出産・子育て応援交付金による給付等を受けていない者とする。ただし、同一の対象児童に係る子育て応援金支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

(1) 令和5年4月1日以降に出生した児童であって、本町に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童であって本町に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者

(子育て応援金の支給方法)

第7条 子育て応援金は、子育て応援金支給対象者の1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援金の支給申請等)

第8条 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援金申請者」という。)は、与那国町子育て応援金給付申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 第6条第1号に規定する児童を養育する子育て応援金支給対象者は、出生後の面談等を受けた後に申請するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援金申請者については、出生の届出時の面談等を受けることなく申請することができる。

3 前項の申請は、乳幼児全戸訪問事業の実施期間である生後4か月までに行わなければならない。ただし、災害その他子育て応援金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月までに申請することができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。

4 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が3歳に達する日以降は、申請することができない。

5 第6条第2号に規定する児童を養育する子育て応援金支給対象者は、令和6年3月31日までに申請しなければならない。

6 前項の場合において、災害その他子育て応援金支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給申請することができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。

(支給又は不支給の決定)

第9条 町長は、第5条又は第8条に規定による申請があったときは、その内容を審査し、出産・子育て応援金の支給の可否を決定し、その結果を当該申請者に対し、出産・子育て応援金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(不当利得の返還等)

第10条 町長は、出産応援金又は子育て応援金の支給後に、出産応援金支給対象者又は子育て応援金支給対象者に該当しなくなったことが判明した者、又は偽りのその他の不正な手段により出産応援金又は子育て応援金の支給受けた者に対し、出産応援金又は子育て応援金の返還を求めるものとする

(補則)

第11条 この告示を定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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与那国町出産・子育て応援給付金支給実施要綱

令和5年3月17日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)