○与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例施行規則

令和5年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例(令和5年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(県営農業農村整備事業及び土地改良事業の分担金決定通知)

第2条 町長は、条例第3条第1項に規定する県営農業農村整備事業の施行に要する費用(以下「県営農業農村整備事業費」という。)を決定したときは、その県営農業農村整備事業費の額及び分担金の額を当該分担金の徴収を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)に県営農業農村整備事業費及び分担金決定(増減額)通知書(様式第1号)により通知するものとし、県営農業農村整備事業費に変更があったときも同様とする。

2 町長は、条例第3条第1項に規定する県営土地改良事業の施行に要する費用(以下「県営土地改良事業費」という。)を決定したときは、その県営土地改良事業費の額及び分担金の額を分担金納入義務者に県営土地改良事業費及び分担金決定(増減額)通知書(様式第2号)により通知するものとし、県営土地改良事業費に変更があったときも同様とする。

(町営農業農村整備事業及び土地改良事業の分担金決定通知)

第3条 町長は、条例第3条第1項に規定する町営農業農村整備事業の施行に要する費用(以下「町営農業農村整備事業費」という。)を決定したときは、その町営農業農村整備事業費の額及び分担金の額を分担金納入義務者に町営農業農村整備事業費及び分担金決定(増減額)通知書(様式第3号)により通知するものとし、町営農業農村整備事業費に変更があったときも同様とする。

2 町長は、条例第3条第1項に規定する町営土地改良事業の施行に要する費用(以下「町営土地改良事業費」という。)を決定したときは、その町営土地改良事業費の額及び分担金の額を分担金納入義務者に町営土地改良事業費及び分担金決定(増減額)通知書(様式第4号)により通知するものとし、町営土地改良事業費に変更があったときも同様とする。

(分担金納入計画書)

第4条 第2条及び前条の通知を受けたものは、直ちに分担金納入計画書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第5条 町長は、条例第4条の規定により分担金徴収の時期及び徴収額を定めるときは、分担金納入計画書を勘案して定めるものとする。

2 町長は、分担金徴収の時期及び徴収額を定めたときは、納入通知書を分担金納入義務者に送付するものとする。

(分担金徴収の特例)

第6条 町長は、急施を要するとき、又は分担金納入計画書を徴するいとまのないときは、第2条及び第3条の通知書とともに納入通知書を送付することができる。

(分担金の減免及び徴収延期)

第7条 条例第10条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、その理由の発生後直ちに分担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 条例第10条の規定により分担金の徴収の延期を申請しようとする者は、分担金徴収延期申請書(様式第7号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(分担金の額)

第8条 条例第3条に定める賦課基準は、県営農業農村整備事業においては別表第1を、県営土地改良事業においては別表第2を、町営農業農村整備事業においては別表第3を、町営土地改良事業においては別表第4により定め、分担金の額は、受益者負担割合に相当する金額とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に実施している土地改良事業に係る分担金の徴収については、改正後の与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例施行規則の別表第1から別表第4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

土地改良事業の種別

負担割合(%)

備考

受益者

水質保全対策事業



75.0

18.5

6.5

0.0


通作条件整備事業



80.0

15.0

5.0

0.0


農村整備事業

農道・集落道整備事業


80.0

15.0

5.0

0.0


土地改良施設突発事故復旧事業



80.0

13.0

7.0

0.0


基盤整備促進事業


ほ場整備

80.0

17.5

2.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

17.5

2.5

0.0




その他

80.0

17.5

2.5

0.0

暗渠、客土等

農地耕作条件改善事業


ほ場整備

80.0

17.5

2.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

17.5

2.5

0.0




その他

80.0

17.5

2.5

0.0

暗渠、客土等

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

対策工事・緊急工事


80.0

6.0

14.0

0.0


農業水路等長寿命化・防災減災事業

長寿命化対策(水利施設整備)


80.0

12.5

7.5

0.0



防災減災対策(農業用用排水施設整備)


80.0

11.0

9.0

0.0


別表第2(第8条関係)

土地改良事業の種別

負担割合(%)

備考

受益者

水利施設整備事業


畑地かんがい

80.0

15.5

4.5

0.0


水利区域内農地集積促進事業


畑地かんがい

80.0

17.5

2.5

0.0


農地整備事業

経営体育成型

ほ場整備

75.0

16.5

8.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%

農地整備事業

畑地帯担い手育成型

ほ場整備

75.0

16.5

8.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%


畑地かんがい

75.0

16.5

8.5

0.0

畑総の畑地かんがいはほ場整備と補助率同等


畑地帯担い手支援型

ほ場整備

75.0

16.5

8.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%


畑地かんがい

75.0

16.5

8.5

0.0

畑総の畑地かんがいはほ場整備と補助率同等

通作条件整備事業



80.0

15.0

5.0

0.0


農村整備事業

農道・集落道整備事業


80.0

15.0

5.0

0.0


ため池等整備事業



80.0

11.0

9.0

0.0


ため池等整備事業

土砂崩壊防止工事


80.0

16.0

4.0

0.0


農地保全事業



80.0

16.0

4.0

0.0


土地改良施設突発事故復旧事業



80.0

13.0

7.0

0.0


基盤整備促進事業


ほ場整備

80.0

17.5

2.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

17.5

2.5

0.0




その他

80.0

17.5

2.5

0.0

暗渠、客土等

農地耕作条件改善事業


ほ場整備

80.0

17.5

2.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

17.5

2.5

0.0




その他

80.0

17.5

2.5

0.0

暗渠、客土等

別表第3(第8条関係)

土地改良事業の種別

負担割合(%)

備考

受益者

水質保全対策事業



75.0

13.5

11.5

0.0


通作条件整備事業



80.0

15.0

5.0

0.0


農村整備事業

農道・集落道整備事業


80.0

15.0

5.0

0.0


土地改良施設突発事故復旧事業



80.0

9.0

11.0

0.0


基盤整備促進事業


ほ場整備

80.0

11.0

9.0

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

11.0

9.0

0.0




その他

80.0

11.0

9.0

0.0

暗渠、客土等

農地耕作条件改善事業


ほ場整備

80.0

11.0

9.0

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

11.0

9.0

0.0




その他

80.0

11.0

9.0

0.0

暗渠、客土等

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

対策工事・緊急工事


80.0

6.0

14.0

0.0


農業水路等長寿命化・防災減災事業

長寿命化対策(水利施設整備)


80.0

6.0

14.0

0.0



防災減災対策(農業用用排水施設整備)


80.0

8.0

12.0

0.0


別表第4(第8条関係)

土地改良事業の種別

負担割合(%)

備考

受益者

水利施設整備事業

簡易整備型

畑地かんがい

80.0

11.5

8.5

0.0


通作条件整備事業



80.0

15.0

5.0

0.0


農村整備事業

農道・集落道整備事業


80.0

15.0

5.0

0.0


ため池等整備事業

土砂崩壊防止工事


80.0

13.5

6.5

0.0


農地保全事業



80.0

13.0

7.0

0.0


土地改良施設突発事故復旧事業



80.0

9.0

11.0

0.0


基盤整備促進事業


ほ場整備

80.0

11.5

8.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

11.5

8.5

0.0




その他

80.0

11.5

8.5

0.0

暗渠、客土等

農地耕作条件改善事業


ほ場整備

80.0

11.5

8.5

0.0

受益者負担はほ場内工事費の2%



畑地かんがい

80.0

11.5

8.5

0.0




その他

80.0

11.5

8.5

0.0

暗渠、客土等

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与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例施行規則

令和5年3月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)