○与那国町情報公開・個人情報保護審議会規則

令和5年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年与那国町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、与那国町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(4) 地方自治に関し学識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

4 審議会において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会規則及び与那国町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する

(1) 与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会規則(平成21年与那国町規則第7号)

(2) 与那国町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成25年与那国町規則第9号)

与那国町情報公開・個人情報保護審議会規則

令和5年3月17日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)