○与那国町保育士等資格取得資金貸付基金条例

令和5年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 保育士、幼稚園教諭、保育教諭等(以下、保育士等)の安定確保を目的とし、与那国町における保育士等養成課程(以下「養成課程」という。)への入学希望者等の負担軽減を図るため、与那国町保育士等資格取得資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,600万円とする。

(積立て)

第3条 基金は、次に掲げるものをもって積み立てるものとする。

(1) 貸付金返還金

(2) その他毎会計年度予算で定める額

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に積み立てるものとする。

(貸付けの対象)

第6条 資金貸付けの対象は、養成課程に在学する者(合格通知を受けた者を含む。)で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 養成課程を卒業後、与那国町内の保育施設等において保育士等の業務に従事する者

(2) 与那国町の住民基本台帳に登録されている者

(返還免除)

第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者が次に該当するときは、当該貸付金に係る返還の債務を免除することができる。ただし、保育士修学資金貸付(平成28年2月3日付け厚生労働省発雇児0203第3号厚生労働事務次官通知に基づく貸付制度をいう。)を受けた者については、この限りでない。

(1) 養成課程の卒業後1年以内に、与那国町内の保育施設等において保育士等の業務に3年を超えて従事したとき。この場合において、保育士等の業務に従事している間は、返還を猶予するものとする。

(2) 前号に規定する期間において、死亡若しくはそれに次ぐ特別な事情によって貸付金の返還が不可能であると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(虚偽の申込みの場合)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還させることができる。

(処分)

第9条 基金は、第1条の目的を達成するため、第6条に規定する者への貸付けに充てる場合に限り、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

与那国町保育士等資格取得資金貸付基金条例

令和5年3月15日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)