○与那国町危機事象対策基金条例

令和4年9月30日

条例第9号

(設置)

第1条 本町における危機事象に関する予防、応急対策、復旧等に係る事業を推進するため、与那国町危機事象対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 基金をより効果的に運営するため、基金の設置目的に沿う町民等の寄附金は、前項の積み立てる額に充てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の経費に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町危機事象対策基金条例

令和4年9月30日 条例第9号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年9月30日 条例第9号