○与那国町移住定住促進住宅設置要綱

令和4年12月16日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町が、町内の事業を担う人材の確保を図ることを目的として、定住希望者に対し生活が安定するまでの一定期間において住まいを提供する与那国町移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住希望者 町への定住を希望する者のうち、町の相談窓口を通じ定住しようとする者

(2) 地域活性化の担い手となる者 町に定住し地域活性化に貢献する意思のある者

(3) 移住定住促進住宅 町での生活を営むため、一定期間安定した生活が送れるよう町が定めた住宅

(4) UIターン者 住民であった者が就職、就学等のため町外へ転出し、再び町内に転入し、定住しようとする者又は住民であったことのない者で、町内に転入し、定住しようとする者(転勤その他一時的な理由により転入する者を除く。)

(住宅の設置及び利用目的)

第3条 住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

2 住宅4―1.5―1.5―2.6―1.6―2については、基本的に移住促進を目的とした一般住宅として利用する。但し、住宅4―2については通常、移住体験施設として利用し、必要な場合は移住定住促進住宅として利用する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち、いずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌等

(2) 町のホームページ等

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の公募に当たっては、町長は住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居の資格その他必要な事項を公示し、少なくとも1週間以上の申込み期間を設けるものとする。

(入居資格)

第5条 住宅に入居することができる定住希望者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 地域活性化の担い手となる者

(2) 入居の申込み時において住所を有する市町村の税等の滞納がないこと。

(3) この要綱で定める家賃を支払う能力を有すると認める者

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする家族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 申込み時、満18歳以上の者であること。

(6) 本町に定住するために住宅を必要とするもので、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を町に登録し、生活の本拠地とする者であること。Uターン者においては、町内の実家へ入居が可能ではない状態であること。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、町長に与那国町移住定住促進住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする全員の住民票謄本

(2) 「所得証明書」又は「課税証明書」

(入居者の選考及び決定)

第7条 町長は、申込書を受理した場合、次に挙げる要件を考慮して申請内容の審査及び必要に応じて調査を行い入居者の決定をする。

(1) 申込み時居住地

(2) 年齢

(3) 世帯構成

(4) 面談等その他判断材料

2 前項の場合において優先順位の定め難い者については、申込者の抽選により入居者を決定する。

3 町長は、前項の規定により決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を移住定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居の期間)

第8条 住宅の入居期間は、令和9年7月までの期間の中、原則2年とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は最長3年まで延長可とする。

(入居の手続等)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 入居決定者の金銭的補償を行える能力を有する連帯保証人の連署する請書(様式第2号)及び連帯保証人の身分証明書(免許証・保険証等写し)を提出すること。

(2) その他町長が必要と認める書類を提出すること。

(3) 所定の火災保険に加入する。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に規定する期間内に行うことができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続を行わなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続を完了しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に住宅に入居しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(家賃の額)

第10条 住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の変更等)

第11条 次の各号の一に該当する場合は、町長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅の改良を施工したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第9条の入居の手続が完了した日から退去した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で退去した場合は退去した日)までに当月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は当該月の日数により日割計算とする。

4 入居者が第20条の手続を経ないで住宅を退去した場合は、その事実を確認した日までの家賃を徴収する。

(督促)

第13条 家賃を納付期限までに納付しないときは、町長はこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第14条 住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え、襖の張替え等の軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 電気、ガス、水道及び下水道の使用料等は、入居者の負担とする。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 の承認を得ないで定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(自治会への参加)

第17条 入居者は、入居しようとする住宅が存する地区の自治会に加入し、かつ、自治会活動に積極的に参加し、また自治会の運営に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

(入居者の禁止事項)

第18条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) ペットを飼育すること。ただし、金魚・熱帯魚等については本人からの申出により町長が判断する。

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(3) 興行、展示会その他これに類する催しを開催すること。

(4) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(7) その他住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(住宅の退去及び検査)

第19条 入居者は、住宅を退去するときは、与那国町移住定住促進住宅退去届(様式第4号)により、1箇月前までに町長に提出し、退去当日までに住宅内部及び外部の清掃を終え、所管する職員の検査を受けなければならない。

2 公共施設点検等において、入居者は住宅の内部及び外部の状況説明等について、職員に協力しなければならない。

(明渡請求)

第20条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し与那国町移住定住促進住宅明渡請求書(様式第5号)を入居者に通知し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を2月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は駐車場、外灯等を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、1月以上にわたり住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第18条の規定に違反したとき。

(7) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第21条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、検査員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す与那国町移住定住促進住宅立入検査証(様式第6号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)

名称

構造

面積

位置

月額家賃

与那国町移住定住促進住宅4―1

鉄筋コンクリ―ト造平家建3LDK

63.14m2

与那国999―5

40,000円

与那国町移住定住促進住宅4―2

鉄筋コンクリ―ト造平家建3LDK

63.14m2

与那国999―5

40,000円

与那国町移住定住促進住宅5―1

鉄筋コンクリ―ト造平家建2DK

42.21m2

与那国999―5

30,000円

与那国町移住定住促進住宅5―2

鉄筋コンクリ―ト造平家建2DK

42.21m2

与那国999―5

30,000円

与那国町移住定住促進住宅6―1

鉄筋コンクリ―ト造平家建2DK

42.21m2

与那国999―5

30,000円

与那国町移住定住促進住宅6―2

鉄筋コンクリ―ト造平家建2DK

42.21m2

与那国999―5

30,000円

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与那国町移住定住促進住宅設置要綱

令和4年12月16日 告示第41号

(令和4年12月16日施行)