○与那国町農業資材価格高騰緊急支援助成事業実施要綱

令和4年11月10日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、農業生産の現場では、円安や燃料価格高騰に加えてウクライナ情勢など激動する国際情勢の影響により農業生産資材のかつてない価格高騰が続いており、中でも肥料・飼料価格について品目によっては1年間で2倍以上になるなど最も影響を受け、この状況が続くと農業生産の維持に多大な影響を及ぼす恐れがあることから、肥料及び飼料資材の購入に対して緊急避難的に予算の範囲内で助成することを目的とする。

(助成対象品目)

第2条 この要綱における助成対象品目は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。但し品目は主要品目に限定する(品目名は一般通称)

(1) 肥料:BB500、BB866、尿素、硫安

(2) 飼料:牛強者、バルキー類、ちゅら、ヘイキューブ、フスマ、トウモロコシ、天日アルファルファ

(助成金の額)

第3条 前条の規定に該当する品目について、次の各号に規定する額を助成するものとする。但し、他の補助金等による補填と合計で9割5分を上限とする。

(1) 肥料については対象品目に対し20kg換算で一律500円以内を助成する

(2) 配合飼料については対象品目に対し20kg換算で一律300円以内を助成する

(3) 単味飼料については対象品目に対し20kg換算で一律300円以内を助成する

但し、ヘイキューブについては30kg換算で500円以内を助成する

(助成金対象者)

第4条 前条の規定に該当する対象者は、次の各号に規定する者とする。

(1) 与那国町内において生産する農業者等

(2) JA沖縄加入組合員且つ与那国支店を通じて購入する農業者等

(助成金の交付対象期間・申請期限)

第5条 本事業の補助対象期間は、令和4年7月1日から遡り令和5年3月31日までに購入又は、発注した対象資材とする。

申請は期間内に複数回に分けて提出する。申請期限は年度内。但し、3月分は4月以内受付可とする。

(助成金の申請及び請求、申請期限)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、農業資材価格高騰緊急支援助成事業交付・請求申請書(任意様式)に関係する証憑類等を添えて、適時町長に申請・請求をしなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、JA側と協議し別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

与那国町農業資材価格高騰緊急支援助成事業実施要綱

令和4年11月10日 告示第36号

(令和4年11月10日施行)