○与那国町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

令和5年1月13日

規則第1号

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付職員に対して辞令を交付する。

(1) 採用する場合

(2) 任期を更新する場合

(3) 任期の満了により退職する場合

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、与那国町職員の任用に関する規則(平成26年与那国町規則第6号)第3条の規定による試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めた者については、与那国町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年与那国町規則第6号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表を適用することができる。

(任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 前条の規定の適用を受ける任期付職員の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表を適用する。ただし、条例第6条の規定による給料表における暫定再任用職員の給料額を超えない範囲内で決定するものとし、管理職の場合においては、その級の最低号給に決定する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

与那国町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

令和5年1月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)