○与那国町新型コロナウイルスワクチン集団接種の報酬、費用弁償その他支給方法等に関する要綱

令和4年8月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町新型コロナウイルスワクチン集団接種にあたる医師及び看護師等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定める。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償の額については、委託先の旅費規定に基づき支給する。しかし、委託先規定がない場合は、実費での支給とする。

(支給方法)

第4条 医師及び看護師の報酬及び費用弁償は指定口座への振り込みとし、職務終了後速やかに支給する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し令和3年5月1日から適用する。

(令和4年11月9日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し令和4年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職名

報酬の額

医師

日給 91,000円

時給 13,000円

看護師等

日給 49,000円

時給 7,000円

与那国町新型コロナウイルスワクチン集団接種の報酬、費用弁償その他支給方法等に関する要綱

令和4年8月31日 告示第28号

(令和4年11月9日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年8月31日 告示第28号
令和4年11月9日 告示第35号