○与那国町霊柩搬送費助成交付要綱

令和4年6月13日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、遺体の火葬のため与那国町より石垣市へ航空機又は船舶を利用して霊柩の搬送を行った場合に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における助成対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 与那国町の住民基本台帳に記録されている死亡者

(2) 霊柩搬送する付添人が原則与那国町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 霊柩搬送する付添人が与那国町民以外の場合、死亡者の遺族・親族・関係者の関係性を考慮の上、渡航費の助成対象の判断をする。

(助成金の額)

第3条 前条の規定に該当する者が、火葬を目的として霊柩の搬送貨物料金及び付添1人分の渡航費について、次の各号に規定する額を助成するものとする。

(1) 航空機又は船舶を利用した場合の搬送料金

(2) 霊柩の付き添いで与那国・石垣間の渡航のための往復の航空賃又は船賃

(3) 日程の都合により宿泊する必要がある場合、宿泊施設での宿泊に対し1泊5千円を限度として助成

(助成金対象航路事業者)

第4条 前条の規定に該当する航路は、次の各号に規定する航路事業者とする。

(1) 航空法に基づく航空運送事業の許可又は届出が完了している航空事業者

(2) 海上運送法に基づく船舶運航事業の許可又は届出が完了している船舶事業者

(助成金の申請及び請求、申請期限)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、与那国町霊柩搬送費助成金交付・請求申請書(様式第1号)に次の号に規定する証憑類等を添えて、町長に申請・請求をしなければならない。

(1) 火葬場使用料の領収書の写し(葬儀社立替の場合、葬儀社からの支払い確認書)

(2) 航空機又は船舶貨物代金の領収書

(3) 1人分の航空賃又は船賃の領収書・搭乗半券等(航空機、船舶利用両方可、往復種別違い可)

(4) 宿泊先の領収書

(5) 助成金振込先の通帳の写し

(6) 申請者・付添人の住所が分かるもの

2 助成金の交付の申請期限は事件発生の年度内とする。但し、年度末の3月分は4月まで受付可能とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、助成金を交付するものとする。

2 助成金の支給方法は、与那国町霊柩搬送費助成金交付・請求申請書に記された金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

与那国町霊柩搬送費助成交付要綱

令和4年6月13日 告示第23号

(令和4年6月13日施行)