○沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金交付要綱

令和4年4月11日

告示第17号

(趣旨)

第1条 与那国町長(以下、「町長」という。)は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による黒糖在庫の解消に向け、黒糖の新規販路開拓のため実施する総合ブランディング等の取組に資する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号。以下、「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の対象事業、経費、補助率及び事業実施主体)

第2条 補助金の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。

2 補助対象事業の実施主体(以下、「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 含蜜糖製糖事業者を構成員とする団体

(2) 含蜜糖製糖事業者の製造した含蜜糖を共同販売する団体

(3) 与那国町と密接に連携し、含蜜糖振興に資する取組に対応できる団体

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が定める日までに沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下、「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書に係る書類等を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止するときは、あらかじめ沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金予定期間延長承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(概算払の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業の遂行状況について町長が報告を求めたときは、速やかに沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金遂行状況報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月20日のいずれか早い日までに沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金実績報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業が完了せずに交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合は、翌年度の3月20日までに前項に準ずる実績報告書等を町長に提出しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者ついては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第8号様式)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第5条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、別表に掲げる補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号に掲げる場合には、第4条の決定の内容(第5条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。

(産業財産権に関する届出)

第11条 補助事業者は、補助対象事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下、「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金産業財産権届出書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、補助対象経費(補助対象事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下、「取得財産等」という。)については、補助対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金取得財産等管理台帳(第10号様式)及びその他の関係書類を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第8条に定める実績報告書に沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金取得財産等明細書(第11号様式)を添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助対象事業の完了後においても町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金財産処分承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の収益納付)

第14条 補助事業者は、補助対象事業実施中及び終了後一定期間内に、補助対象事業の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産配分等により収益があったときは、沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金収益状況報告書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、町長の発する指令に従い、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納入しなければならない。

3 町長は、前項の認定に際して必要な条件を付することができる。

(証拠書類等の保管)

第15条 補助事業者は、補助対象事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助対象事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

沖縄黒糖ブランディング実証支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による黒糖在庫の解消に向け、令和3年度から実施している黒糖の新規販路開拓のための総合ブランディング等の取組に資する以下の業務に必要な経費

各経費の補助率は以下のとおり

事業費の20%を超える増減

事業の中止又は廃止

1 総合ブランディング

1 定額

2 多用途実証

2 定額

3 黒糖活用新規開拓の展開

3 定額

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沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金交付要綱

令和4年4月11日 告示第17号

(令和4年4月11日施行)