○与那国町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後、特に支援を必要とする母子等に対して、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づく産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施し、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、与那国町とする。ただし、本事業の趣旨を理解し、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等(以下「医療機関等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、与那国町に住所を有し、産後1年未満の母親及び乳児であって、病院等への医療管理入院を要しない、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 家庭等から十分な家事育児等の援助が受けられないこと。

(2) 産後に心身の不調又は育児不安等があること。

(事業の種類、内容及び実施方法)

第4条 本事業の種類は、母子を医療機関等に宿泊させる宿泊型、日帰りで施設を利用する通所型、居宅を訪問する訪問型とし、別表1に掲げるサービスを実施する。

(利用期間)

第5条 本事業の利用期間は、第4条別表1のサービスを合計した7日を上限とする。ただし、町長が認める場合はその限りでない。

(利用の申請)

第6条 本事業によるサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、与那国町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の承認等)

第7条 町長は前条の規定に基づく申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項に定める可否を行ったときは、与那国町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は与那国町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用を承認した場合は、与那国町産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)に関係書類を添えて、医療機関等に依頼するものとする。

4 第2項の規定により承認を受けた者は、承認された内容を変更しようとするときは、速やかに町長へ連絡すること。

(利用料)

第8条 利用者は、別表2に掲げる額を負担し、医療機関等に対して直接支払うものとする。

(実施報告)

第9条 医療機関等は、利用者の個別の利用状況について、与那国町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、事業を実施した翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(委託料)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、別表3に定める委託基準額から第8条の規定により利用者が支払う額を差し引いた額を医療機関等に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

事業の種類

サービスの内容

宿泊型

原則、利用開始時間から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する

Ⅰ 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

Ⅱ 褥婦に対する療養上の世話

Ⅲ 産婦及び乳児に対する保健指導

Ⅳ 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

Ⅴ 育児に関する指導や育児サポート

通所型

(6時間)

原則、午前9時から午後6時までの利用を1日とし、6時間実施に当たっては1食以上の食事提供及び右欄のサービスを提供する

通所型

(3時間)

訪問型

原則、午後1時~午後5時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。訪問時間は2時間とする。

別表2

サービスの種類


所得区分

生活保護世帯及び町民税所得非課税世帯

左記以外の者

宿泊型

1日当たり

0円

3000円

通所型(6時間)

1回当たり

0円

1000円

通所型(3時間)

1回当たり

0円

500円

訪問型

1回当たり

0円

500円

別表3


宿泊型

1日当たり

通所型(6時間)

1回当たり

通所型(3時間)

1回当たり

訪問型

1回当たり

委託基準額

30,000円

20,000円

10,000円

10,000円

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与那国町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)