○与那国町母子保健推進員設置要綱

令和4年3月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の趣旨に基づき、地域に密着した母子保健事業を推進するため、与那国町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 推進員は、常に豊かな愛情と誠意をもってその活動に当たり母子保健について正しい理解を深め、その職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。

(委嘱)

第3条 推進員は、母子保健の推進に熱意を持ち、保健問題や社会福祉等に深い関心を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第5条 推進員は、母子保健の推進及び充実を図るため、次に揚げる母子保健推進員活動(以下「推進員活動」という。)を行う。

(1) 母性や乳幼児の保健に関する問題の把握。

(2) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(3) 各種母子保健サービスの紹介及びその積極的活用についての啓発。

(4) 母子保健推進員だよりの配布及び子育て世帯の状況把握。

(5) 乳幼児健康診査及び各種母子保健事業への協力。

(6) 前各号のほか、母子保健の向上を目的とする活動。(定例会・母子保健推進員だより発行等)

(7) こんにちは赤ちゃん訪問に関すること。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、前条4号を行ったときは母子保健推進活動報告書(様式第1号)前条5号及び6号を行ったときは母子保健事業活動報告書(様式第2号)前条7号を行ったときはこんにちは赤ちゃん訪問事業活動報告書(様式第3号)及び訪問票を添えて、町長に報告しなければならない。

(会議及び研修)

第7条 推進員は、母子保健に関する知識を深めるため、定例会への参加及び研修等を受けるものとする。

(守秘義務)

第8条 推進員は、推進活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(報償・旅費)

第9条 推進員の報償及び旅費の額は、次のとおりとする。

2 第5条第4号における推進員の報償額は、1件100円とする。

3 第5条第5号及び第6号における推進員の報償額は、1時間900円とする。

4 第5条第7号における推進員の報償額は、1件850円とする。

5 国内旅行の旅費の額は、与那国町職員等の旅費に関する条例(昭和47年11月1日条例第72号)による。

(解任)

第10条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する時は、これを解任することができる。

(1) 推進員が辞退を申し出たとき。

(2) 前各号のほか、町長が解任を適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員活動に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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与那国町母子保健推進員設置要綱

令和4年3月25日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)