○与那国町懲戒処分を受けた職員の昇給に関する運用規程

令和4年2月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等による昇給)

第2条 与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第6条第4項に定める基準期間において懲戒の処分等を受けた職員の昇給の取扱いは、同条第5項及び第6項の規定に基づく標準の号給数から、別表に定める懲戒処分の区分に応じて同表に定める号給を減じたものとする。

(昇給停止の加重及び軽減)

第3条 昇給停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分に係る給与の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

処分の内容

昇給号給数から減ずる号給数

停職

4

減給

3

戒告

2

与那国町懲戒処分を受けた職員の昇給に関する運用規程

令和4年2月18日 訓令第2号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
要  綱/第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年2月18日 訓令第2号