○与那国町政策参与設置規程

令和4年1月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 町政における重要課題の解決の促進に資するため、与那国町政策参与(以下「政策参与」という。)を設置する。

(職務)

第2条 政策参与は、町長が特に命ずる事項について調査研究し、町長に進言するものとする。

(身分)

第3条 政策参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱及び委嘱期間)

第4条 政策参与は、町長が委嘱する。

2 政策参与の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(報酬等)

第5条 政策参与の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年与那国町条例第39号)に定めるところによる。

(勤務条件)

第6条 勤務する日及び勤務時間は町長が別に定める。

(守秘義務)

第7条 政策参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解雇)

第8条 町長は、政策参与が次の各号の一に該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。

(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 政策参与として不適当と認められる行為をしたとき。

(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。

(5) 委嘱の必要がなくなったとき。

(補足)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

与那国町政策参与設置規程

令和4年1月5日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年1月5日 訓令第1号