○与那国町大谷彰宏給付型奨学金基金条例

令和4年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 与那国町育英事業の充実を図るため、本町出身の優秀な学生に対する大学における修学に係る経済的支援を行い、もって社会に貢献し得る有用な人材を育成することを目的に、与那国町大谷彰宏給付型奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、篤志者大谷彰宏氏の好意により寄付された資金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

与那国町大谷彰宏給付型奨学金基金条例

令和4年3月15日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年3月15日 条例第3号