○与那国町敬老祝金支給条例

令和3年12月17日

条例第15号

与那国町敬老年金給付条例(昭和40年与那国町条例第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、当町に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して、敬老と長寿を祝福し、あわせてその家庭の平和と福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象となる者は、当該年度の敬老の日に当町において住民基本台帳に記載され、引き続き1年以上居住しており、同日において満70歳以上の高齢者に対して支給する。

(支給額)

第3条 祝金の支給額は次のとおりとする。

(1) 満70歳から79歳までの者 年額 10,000円

(2) 満80歳から99歳までの者 年額 15,000円

(3) 満100歳以上の者 年額 100,000円

2 前項の他下記のとおり、別途祝金を支給する。

(1) 米寿祝(当該年度の4月2日から翌年4月1日までの間に数え年88歳に達する者)年額 30,000円

(2) 新百歳祝(当該年度の3月31日現在満百歳に達する者)年額 1,000,000円

(3) 生年祝(当該年度の4月2日から翌年4月1日までの間に数え年73歳、85歳に達する者)年額 20,000円

(4) カジマヤー祝(当該年度の4月2日から翌年4月1日までの間に数え年97歳に達する者)年額 300,000円

(支給対象者の決定及び支給時期等)

第4条 町長は、住民基本台帳等の公簿により支給対象者を決定し、毎年敬老の日から翌年の3月31日までの間に、本人の請求に基づいて町長がその支給を決定する。ただし、町長が必要と認める場合においては、支給時期を変更することができる。

2 前条第2項について町長は、住民基本台帳等の公簿により支給対象者を認定し、毎年敬老の日に祝金を支給するものとする。ただし、町長が必要と認める場合においては、支給時期を変更することができる。

(受給資格の喪失)

第5条 受給者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1) 敬老の日以前に死亡したとき。

(2) 敬老の日以前に当町に居住を有しなくなったとき。

(3) 本人が辞退したとき。

(4) その他町長が祝金の支給が適当でないと認めたとき。

(受給者に対する制限)

第6条 祝金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

2 前項の規定に違反したとき及び虚偽の申出又は不正の行為により不当に祝金の支給を受けたときは、町長は、支給の停止又は既に支給を受けた額の金額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日より施行する。

与那国町敬老祝金支給条例

令和3年12月17日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)