○与那国町町営林道管理要領の運用について

令和3年7月14日

訓令第4号

与那国町の林道の管理については、与那国町町営林道管理要領(以下「要領」という。)によるもののほか、この運用によるものとする。

第1 林道の管理

1 維持管理

林道管理者は、要領第3条の林道の管理に当たって、次の事項に留意するものとする。

(1) 林道管理者は、路側法面上部から路肩法面下部までを管理し、その管理すべき林道の起点及び終点その他必要な場所に林道名、管理者名、延長、幅員等を明示した林道標識を建てるものとする。

(2) 林道管理者は、排水施設の適切な管理を行い路面を安定させること。

(3) 林道管理者は、林道の保全及び車両の通行の安全並びに利用の円滑化を図るため、必要な場所に道路標識その他を設置するほか、自動車防護柵、道路反射鏡等の交通安全施設の点検及び補修を行うものとする。

(4) 林道管理者は、林道の巡回、点検を行い、落石及び法面の損壊等による危険の防止に努めること。

(5) 林道管理者は、災害時、異常気象時等において交通の危険を防止する必要があるときは、速やかに交通規制の措置をとるなどして交通の安全確保に努めること。

2 林道の標識等について

林道管理者は、車両の通行の安全と利用の円滑化を図るため、必要に応じて所轄の警察署長及び公安委員会等関係機関と協議の上、警戒、規制又は指示標識等を設けるよう努めるものとする。

3 林道の巡回及び点検等について

林道管理者は、林道の巡回、点検を定期的に行うものとし、その結果を林道管理報告書(様式第1号)により整理するものとする。

4 台帳整備について

要領第4条の林道台帳については、「民有林林道台帳について(林野庁長官通達 H8.5.16 8林野基第158号)」によるものとし、林道管理者は、毎年度6月末日までに前年度末の林道の現況を調製・整備するものとする。

5 車両通行の禁止又は制限について

林道管理者は、要領第6条の規定により、林道の車両通行の禁止又は制限をしようとするとき、林道利用者が判るよう必要な場所に標識及びゲート等を設置し、利用者への注意喚起を促すとともに、必要に応じ、速やかに関係機関にその旨を報告するものとする。

6 林道管理者以外の者が行う林道の改変について

要領第7条の規定による協議は、林道構造変更協議書(様式第2号)よるものとする。

7 取付け道の設置について

要領第8条の規定による協議は、道路取付け協議書(様式第3号)によるものとする。

8 交通事故発生について

林道管理者は、林道において交通事故の発生を知ったとき、その状況を確認の上、林道交通事故状況報告書(様式第4号)を整備するものとする。

第2 林道の占用及び使用

1 占用又は使用の申請について

(1) 申請書

林道管理者は、要領第9条及び第10条の規定により、林道を占用し又は使用しようとする者(以下「林道占用者」という。)について、次に掲げる事項を記載した林道占用(使用)承認申請書(様式第5号)を20日前までに提出させるものとする。

なお、要領第9条による町営林内の林道の占有については、与那国町公有財産規則第14条の規定によるものとし、本規定は適用しないものとする。

ア 林道の占用(使用)の目的

イ 林道の占用(使用)の場所(区間)

ウ 林道の占用(使用)の期間

エ 工作物又は施設の構造及び占用(使用)の規模

オ 工事の実施の方法及び実施時期

カ 林道の原状回復方法

(2) 申請書に添付する書類

林道管理者は、前記の申請書の提出に当たっては、必要に応じて次の関係書類の提出を求めることができる。

ア 位置図(工作物設置の場合は、附近100m内外の平面見取図)

イ 実測求積図、縦断図及び横断図

ウ 占用工作物の構造図

エ 砕石、砂利、鉱物等の搬出のための占用又は使用については、関係法令に定められた許可書の写し

オ 法令等の処分に係る行為については、関係法令に定められた許認可証の写し

カ 土地所有者の同意書

キ その他必要と認めた書類

(3) 占用(使用)内容の変更

要領第11条第3項による協議は、林道占用(使用)変更申請書(様式第6号)によるものとし、変更する14日前までに提出させ、その承認を受けさせなければならない。

2 占用又は使用の承認の基準について

林道管理者は、次号に適合するものに限り、要領第9条及び第10条の占用又は使用を認めることができるものとする。

(1) 占用の場所

ア 占用施設は、建築限界外に設けるものとし、車両の通行に支障のないようにしなければならない。

イ 林道の交差、接続若しくは屈曲箇所又は待避所には占用施設を設けてはならない。

ウ 電柱、用排水路、導水管又は下水道管等を橋梁等に取り付ける場合において、その占用施設の位置は、橋桁等の両側又は橋床等の下としなければならない。

(2) 占用施設の構造

ア 占用施設の構造は、林道の構造又は車両の通行に支障のないよう必要な措置が講ぜられていなければならない。

イ 林道の建築限界は、次による。

(ア) 有効高は、4.5メートルとする。

(イ) 有効幅員は、車道及び路肩の幅員とする。

(3) 占用又は使用の承認期間

ア 占用又は使用の承認期間は、3年以内とする。ただし、更新することができる。

イ 水道、電気、ガス事業等のための林道の占用の期間の特例

水道法(昭和32年法律第177号)工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)下水道法(昭和33年法律第79号)ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づき、水道管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る)下水道管、ガス管、電柱又は電線を道路に設置する場合の占用期間は同号アの規定にかかわらず10年以内とする。ただし、更新することができる。

(4) 工事の実施方法

ア 占用に関する工事の実施方法は、次によらなければならない。

(ア) 林道の維持及び車両の通行等に支障を及ぼさないよう必要な措置を講ずること。

(イ) 工事現場には、柵又は覆いを設けるほか、林道の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

(5) 工事の実施時期

ア 工事は、交通に著しく支障を及ぼさない時期に行なわねばならない。

イ 林道を横断して掘削する工事、その他林道の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時期に行わねばならない。

(6) 原状回復方法

ア 占用のため、林道を掘削した場合における林道の原状回復方法は次による。

(ア) 掘削土砂をそのまま埋め戻す場合においては十分に締め固めること。

(イ) 掘削土砂をそのまま埋め戻すことが不適当な場合には、土砂の補充又は入れ替えを行った後埋め戻すこと。

(ウ) 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び土を盛って掘削前の路面形に締固めること。

(エ) 舗装道等については、舗装要綱による。

3 林道の継続占用(使用)

要領第11条第4項の規定による承認は、林道占用(使用)継続承認申請書(様式第7号)よるものとする。

4 表示板について

林道管理者は、林道占用者に対し、占用現場の見やすいところに占用期間中表示板(様式第8号)を設置するよう指導するものとする。

5 占用(使用)の終了(中止)について

(1) 終了報告

要領第14条第2項による届出は、林道占用(使用)終了(廃止)(様式第9号)によるのもとする。

(2) 原状回復について

林道管理者は、前号の届出があった場合、林道の占用をしている工作物、物件又は施設の除却、又は、林道の損傷等の状況を確認しなければならない。

林道管理者は、要領第14条第3項の措置を行ったとき、原状回復が終了した場合において、林道占用者に林道原状回復届(様式第10号)を提出させ、その確認を行なうものとする。

6 林道占有(使用)台帳の整備について

林道管理者は、その管理する林道の一部を占有又は使用させたときはその台帳(様式第11号)を整備し、これを保管しなければならない。

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与那国町町営林道管理要領の運用について

令和3年7月14日 訓令第4号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
令和3年7月14日 訓令第4号