○町長等の事務引継に関する規則

令和3年6月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条(第127条において準用する場合も含む。)の規定に基づき、町長及び副町長の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の事務引継)

第2条 令第123条第2号前段の規定により前任の町長が後任の町長に事務を引き継ぐことができないため副町長に引き継ぐ場合において、副町長に事故があるとき、又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2号若しくは第3号又は第252条の17の8の規定により町長の職務を代理する者又は臨時代理者(以下「町長職務代理者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の町長の就任前に副町長に引き継ぐことができるようになったときは、町長職務代理者は、直ちに副町長に事務を引き継がなければならない。

3 後任の町長が就任してもなお副町長に事故があり、又は欠けているときは、引継ぎを受けた町長職務代理者は、直ちに後任の町長に事務を引き継がなければならない。

(副町長の事務引継)

第3条 令第127条の規定により前任の副町長が、町長から委任された事務を後任の副町長に引き継ぐことができないため町長に引き継ぐ場合において、町長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条の規定を準用し、町長職務代理者に引き継がなければならない。この場合において、前条第2項及び第3項中「町長」とあるのは「副町長」と、「副町長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(前任者の事故)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が町長であるときは、副町長(副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、町長職務代理者)

(2) 前任者が副町長であるときは、町長(町長に事故があるとき、又は町長が欠けたたときは、町長職務代理者)

(立会者)

第5条 事務の引継ぎをする場合は、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。

(1) 町長の事務の引継ぎにあっては、副町長

(2) 副町長の事務の引継ぎにあっては、町長

2 前条の規定は、前項の規定による立会者に事故があるとき、又は立会者が欠けたときにこれを準用する。

(事務引継書等)

第6条 令第124条(令第127条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき書類、帳簿及び財産目録等は、別記様式に準じて作成しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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町長等の事務引継に関する規則

令和3年6月11日 規則第2号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年6月11日 規則第2号