○与那国町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱

令和3年3月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年老発第474号。厚生省老人保健福祉局長通知)」に基づく、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人等による申出)

第2条 社会福祉法人等は、介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減を行おうとするときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の申出書(様式第1号)により沖縄県知事及び与那国町長(以下、町長)に申出るものとする。

2 社会福祉法人等が生計困難者に対する利用者負担の軽減を廃止するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止申出書(様式第1号の2)により沖縄県知事及び町長に対し、その旨を申出なければならない。

3 町長は、前1項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、事業を実行する法人の適合を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により決定を行ったときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の決定通知書(様式第2号)により、社会福祉法人等に通知するものとする。

(軽減対象サービス及び軽減対象費用)

第3条 軽減の対象となる介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が介護給付と同様のものに限る。)とする。

2 軽減の対象となる費用は、前項に規定する介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、介護保険法第9条に規定する介護保険の被保険者とし、市町村民税非課税世帯であって、次に掲げるすべての要件を満たし、かつ、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条の規定の適用を受ける旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものについては軽減制度の対象とはせず、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。ただし、生活保護受給者については、本文の規定にかかわらず、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(対象確認申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(軽減の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、利用者負担額軽減の対象者として承認する旨又は承認しない旨の決定をするものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、原則として、軽減の程度を利用者負担額の100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 前項の軽減割合で算定した額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額を軽減額とする。

3 町長は、第1項に規定にかかわらず、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案して、軽減の程度を決定することができる。ただし、免除は行わない。

4 町長は、第1項及び前項に規定する決定をしたときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとするとともに、社会福祉法人等梨用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の提示)

第7条 対象者は、第3条に規定する介護保険サービスを受けるときは、あらかじめ確認証を当該サービスを提要する事業所(以下「事業所」という。)へ提示しなければならない。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、申請費日の属する月の初日から、申請日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請が4月から7月までの間に行われた場合には、その申請日の属する年度の7月31日までとする。

(確認証の更新)

第9条 対象者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、延滞なく、確認証を町長に返還するものとする。

(1) 介護保険被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期限に至ったとき。

(4) 本人による辞退の申出があったとき。

(確認証の記載事項変更の届出)

第10条 対象者は、確認証の記載事項の変更があったときは、14日以内に、確認証を添えて町長にその旨を届け出るものとする。

第11条 社会福祉法人等は、第7条の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容により第6条に定める利用者負担額の軽減を行うものとする。

(介護保健制度との適用関係)

第12条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この事業による軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の施設サービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担にかんがみ、当該部分について本事業の軽減対象としないこととして差し支えない。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用負担額について、この事業による軽減制度の適用を行うものとする。

(社会福祉法人等に対する補助金の交付)

第13条 町長は、予算の範囲内で、利用者負担軽減を行った社会福祉法人等に対し社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第14条 補助の対象となる経費は、第12条の規定により、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額(被保険者の利用者負担に係る者に限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1パーセントを超える部分に相当する額(町被保険者に係る経費に限る。)とし、補助率は2分の1以内とする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分にういて、全額を補助対象経費とし、補助率は10分の10とする。

3 補助対象経費及び補助率の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(補助金の交付申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、毎年度町長が別に定める期日までに、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金交付の条件)

第16条 町長は、社会福祉法人等への補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、あらかじめ町長に申し出て承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ町長に申し出て承認を受けること。

(3) 補助金交付を受けた社会福祉法人等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。

(補助金の交付決定)

第17条 町長は、第15条に規定する補助金の交付申請があったときは、これを審査し適当と認めるときは、補助金の交付決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)により社会福祉法人等に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第18条 前項の規定による補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)は社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金交付請求書(様式第8号)により、町長に補助金の交付請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により補助事業者から請求を受けたときは、これを受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(変更交付の申請)

第19条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、申請の内容を変更して変更交付申請を行おうとするときは、町長が別に定めた期日までに申請を行うものとする。

2 第15条から前項までの規定は、前項の変更交付申請について準用する。

(実績報告)

第20条 補助事業者は、当該年度の事業が完了したときは、町長が定める期日までに、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて報告するものとする。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し令和3年1月1日から適用する。

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令和3年3月26日 訓令第1号

(令和3年3月26日施行)