○与那国町暴力団排除措置要綱

令和2年11月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物品購入業務委託その他役務の提供等の契約、財産の買入れ、売払い、貸付け等の契約(以下「本町契約」という。)から暴力団の介入を排除する措置について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(4) 入札参加資格 本町契約に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11第1項及び第2項の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(5) 入札参加資格業者 本町の入札資格を有する者で、本町の入札参加資格者名簿に登載された者をいう。

(入札等排除措置)

第3条 町長は、入札参加資格業者が別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ同表に定める期間において、当該入札参加資格業者を本町契約から排除する措置(以下「入札等排除措置」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき入札等排除措置を行った入札参加資格業者(以下「入札等排除者」という。)について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間が経過した後、入札等排除措置の解除等の申出があった場合において、当該入札等排除者が別表に掲げるいずれの措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、当該入札等排除措置を解除等するものとする。

(1) 別表第1項の措置要件に該当する場合 入札等排除措置を行った日から2年

(2) 別表第2項から同第5項までの措置要件に該当する場合 入札等排除措置を行った日から1年

3 前項の場合において、町長は、当該申出に係る入札等排除者が別表に掲げるいずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を、当該入札等排除者に対して求めることができる。

4 町長は、第1項の規定により入札等排除措置を行ったときは、その事実が別表各号に掲げる措置要件に該当する場合に応じ、それぞれに定める期間、当該措置を受けた者の商号又は名称、所在地、措置の内容その他必要な事項を公表するものとする。

(注意喚起)

第4条 町長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、当該入札参加資格業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第5条 町長は、一般競争入札を実施する場合は、入札排除者を入札に参加させないものとする。

2 町長は、前項の入札後に本町契約の相手方が入札等排除措置を受けたときは、その者の入札行為を無効とし、又は契約の締結を行わず、若しくは解除するものとする。

3 町長は、前項に定める措置をあらかじめ入札広告等において周知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により入札行為等を無効としたとき、契約の締結を行わないとき又は契約を解除したときは、速やかに当該入札等排除者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 町長は、指名競争入札を実施する場合は、入札等排除者を指名しないものとする。

2 町長は、前項の指名をした後に、本町契約の相手方が入札等排除措置を受けたときは、その者の指名を取り消し、入札行為を無効とし、又は契約の締結を行わず、若しくは解除するものとする。

3 町長は、前2項に定める措置をあらかじめ入札広告等において周知するものとする。

4 町長は、指名競争入札において、第5条の規定に基づき同様の措置を講ずることとする。

(随意契約からの排除)

第7条 町長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、次に掲げる者の所有する土地を本町事業用地として買収する必要がある場合等、契約の目的及び内容から入札等排除者を随意契約の相手方とする特別の必要がある場合はこの限りでない。

(1) 入札等排除者

(2) 入札参加資格の有無にかかわらず、沖縄県警察本部又は所轄の警察署から別表第1措置要件に該当する旨の通報等を受けた当該通報等に係る事業者

(下請負契約等からの排除)

第8条 町長は、本町契約の相手方が前条各号に掲げる者を下請負人、受任者又は保証人(以下「下請負人等」という。)とすることを承認しないものとする。

2 町長は、本町契約の相手方が前条各号に掲げる者を下請負人等としていると認めるときは、当該契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。

(共同企業体への適用)

第9条 第3条から前条までの規定は、入札等排除者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(契約の相手方への指導)

第10条 町長は、本町契約の相手方に対し、与那国町暴力団排除条例(平成23年与那国町条例第14号)第12条の事業者の契約時における措置について指導するものとする。

(契約時における措置)

第11条 町長は、本町契約の締結に当たって相手方、下請人等が入札等排除者でないことを確認するため、契約時において誓約書(別記様式第1)を徴するものとする。

(契約の解除)

第12条 町長は、本町契約の相手方が入札等排除措置を受けた場合に当該契約の解除ができる旨を、本町契約の締結に当たって当該契約書及びこれに準ずる契約書関係書類等に盛り込むものとする。

(その他団体への要請)

第13条 町長は、入札等排除措置を行ったときは、町長が別に定める団体に対して、同様の措置を行えるよう要請するものとする。

(不当介入等に対する措置)

第14条 町長は、本町契約の相手方が、当該契約の履行に当たって、暴力団員から不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 町長は、下請負人等が暴力団員から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対して、前項と同様の措置を行うよう、本町契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 町長は、本町契約の相手方又は下請負人等が前2項に規定する不当介入を受け、適切に報告及び届出が行われている場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、この要綱の運用に当たっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

(入札等排除者の通知等)

第16条 町長は、第3条第1項の規定による入札等排除措置、同条第2項の規定による入札等排除措置の解除又は第4条の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、当該措置の対象者に文書で通知するものとする。

(委員会の設置)

第17条 本町契約からの暴力団の排除を調査検討するため、本町に暴力団排除措置委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 町長は、第3条第1項の規定による入札等排除措置、同条第2項の規定による入札等排除措置の解除又は第4条の規定による注意喚起措置について、委員会の審議を経て決定するものとする。

(委員会の組織)

第18条 委員会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、副町長を、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第19条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

4 委員会は、委員会の会議に警察署その他の関係機関の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員長は、委員会の審議結果を町長に報告するものとする。

(委員会の庶務)

第20条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(情報の入手及び事案の確認)

第21条 委員会は、警察署その他の関係機関と密接な連携のもとに運営するものとする。

2 町長は、警察等捜査機関以外の関係官公庁及び民間の事業所その他の機関等から、暴力団員等に関する情報があったときは、警察等捜査機関に情報の確認を求めるものとする。

(守秘義務)

第22条 委員会の構成員及び関係職員は、委員会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(補足)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格業者及び法人である入札参加資格業者の役員等が、暴力団員であると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

2 入札参加資格業者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

3 入札参加資格業者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

4 入札参加資格業者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員等と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

5 入札参加資格業者及びその役員等が、下請負契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

別表第2(第18条関係)

暴力団排除措置委員会委員

副町長

産業振興課長

総務課長

まちづくり課長

企画財政課長

空港課長

長寿福祉課長

教育委員会総務課長

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与那国町暴力団排除措置要綱

令和2年11月24日 告示第27号

(令和2年11月24日施行)