○与那国町国境交流結節点化推進事業検討委員会設置要綱

令和2年10月30日

訓令第23号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、与那国町国境交流結節点化推進事業に関わる委員が連携して、令和3年度以降の与那国町と花蓮市(台湾)を結ぶ「高速船を活用した社会実験」実施に向けた準備を進めるため、内容の検討やそれらに関する進行管理を行うことを目的として設置する。

(名称)

第2条 この委員会は、与那国町国境交流結節点化推進事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)と称する。

(組織)

第3条 検討委員会は、25名以内の委員で組織し、次に掲げる者の内から与那国町国境交流結節点化推進事業検討委員会委員長が委嘱する。

(1) 町長が指名する職員

(2) 町の商工会及び観光協会、漁業協同組合代表

(3) 町民代表(公民館長、青年会、町議会)

(4) 国機関(内閣府沖縄総合事務局離島支援特別チーム)

(5) 県機関(沖縄県企画部地域離島課等関係部署)

(6) 有識者(琉球大学)

(7) その他委員会の運営上必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は委嘱した日から当該年度事業完了の日までとする。

2 公職又は団体の委員に異動がある場合、後任者は前任者の身分を継承するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 この委員会に次の役員を置く。

委員長1名

副委員長1名

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(職務)

第6条 委員長は、この委員会を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、または意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 検討委員会の事務局は、企画財政課内に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要なことは、本会会長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 最初に招集される検討委員会は、第7条の規定にかかわらず与那国町長が招集する。

与那国町国境交流結節点化推進事業検討委員会設置要綱

令和2年10月30日 訓令第23号

(令和2年10月30日施行)