○与那国町国境交流結節点化推進事業検討委員会作業部会設置要綱

令和2年10月30日

訓令第22号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、与那国町国境交流結節点化推進事業に関わる作業部会の委員が連携して、令和3年度以降の与那国町と花蓮市(台湾)を結ぶ「高速船を活用した社会実験」実施に向けた準備を進めるため、検討委員会に向けた資料の内容確認を行うことを目的として設置する。

(名称)

第2条 この作業部会は、与那国町国境交流結節点化推進事業検討委員会作業部会(以下「作業部会」という。)と称する。

(組織)

第3条 作業部会委員は、10名以内の委員で組織し、次に掲げる者の内から与那国町長が任命する。

(1) 総務課 課長補佐

(2) 企画財政課 課長補佐

(3) 長寿福祉課 課長補佐

(4) 産業振興課 課長補佐

(5) まちづくり課 課長補佐

(6) 教育委員会 教育課 係長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は委嘱した日から当該年度事業完了の日までとする。

2 公職又は団体の委員に異動がある場合、後任者は前任者の身分を継承するものとする。

(部会長及び副会長)

第5条 この作業部会に次の役員を置く。

部会長1名

副会長1名

2 部会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(職務)

第6条 部会長は、この作業部会を代表し、会務を統括する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 作業部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

2 作業部会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 作業部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 作業部会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、または意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 作業部会の事務局は、企画財政課内に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に必要なことは、本会会長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 最初に招集される作業部会は、第7条の規定にかかわらず企画財政課長が招集する。

与那国町国境交流結節点化推進事業検討委員会作業部会設置要綱

令和2年10月30日 訓令第22号

(令和2年10月30日施行)