○与那国町観光大使設置要綱

令和2年10月7日

告示第26号

(設置)

第1条 与那国町(以下「町」という。)は、様々な分野で活躍する方の知名度や影響力を活かし、町の魅力の発信及び観光振興を図るため「与那国町観光大使」(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、町のPR及び情報発信を行うものとする。

(大使の認証)

第3条 大使は、次に掲げる者の中から、本人の同意を得て町長が認証する。

(1) 広く活躍している方若しくは本町の知名度向上に資する方

(2) その他町長が認める者

2 大使の認証を希望する者は、与那国町観光大使応募申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(任期)

第4条 大使の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、本人から辞退の申し出があった場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは大使の認証を取り消すことができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使としての活動上、町長が必要と認める経費等については、予算の範囲内で支給することができる。

(資料等の提供)

第6条 町長は、大使の活動に必要な次に掲げるものを提供する。

(1) 名刺

(2) 活動に必要な資料等

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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与那国町観光大使設置要綱

令和2年10月7日 告示第26号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年10月7日 告示第26号