○与那国町国税連携ネットワークシステム管理運用規程

令和2年8月14日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の適正な管理及び運用を行うため、与那国町情報セキュリティ基本方針(平成29年10月24日町長決裁)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号)において使用する用語の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、総務課長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 国税連携システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 国税連携システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務課課長補佐をもって充てる。

(情報資産管理責任者)

第6条 国税連携システムの情報資産(国税連携システムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び可搬記憶媒体をいう。以下同じ。)の適切な管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、総務課課長補佐をもって充てる。

3 前項の管理責任者は、税務情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の税務情報資産の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

(アクセス管理責任者)

第7条 国税連携システムの業務端末等のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第8条 国税連携システムの円滑な管理及び運用を図るため、国税連携ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集するとともに、議長を務める。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、システム管理者、セキュリティ責任者、情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者をもって組織する。

4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 国税連携システムに係るセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 国税連携システムに係る監査の実施に関すること。

(4) 国税連携システムに係る教育及び研修の実施に関すること。

5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務課税務係において処理する。

(関係部署に対する要請)

第9条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を要請することができる。

(外部委託)

第10条 国税連携システムに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者におけるデータの保護に関する管理体制等について調査するものとする。

2 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報の秘密保持に関すること。

(2) 情報の保管、返還又は破棄に関すること。

(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(4) 委託目的以外の利用、複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関すること。

(5) 事故等の報告に関すること。

(6) 契約事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関すること。

(7) 指定法人による監査に関すること。

(委託状況の調査)

第11条 セキュリティ責任者は、必要に応じ委託先における当該委託事務の状況について調査を行い、セキュリティ確保のための必要な措置を講ずるものとする。

(教育及び研修)

第12条 国税連携システムに携わる職員は、指定法人、認定委託先事業者又はセキュリティ管理者が行う国税連携システムのセキュリティに関する教育及び研修を受けなければならない。

(緊急時の対応)

第13条 セキュリティ統括責任者は、国税連携システムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により情報資産に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

与那国町国税連携ネットワークシステム管理運用規程

令和2年8月14日 訓令第19号

(令和2年8月14日施行)