○与那国町職員の旧姓使用に関する規程

令和2年6月19日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与那国町職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下この条において「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等によりその氏を改める前の氏(以下「旧姓」という。)を職務上使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時的に任用される職員を除く。

(旧姓使用の届出)

第3条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓使用届(様式第1号)与那国町職員服務規程(昭和55年訓令第6号)第5条に規定する履歴事項変更届を添え、所属長を経由して任命権者へ届け出なければならい。

(承認の通知)

第4条 任命権者は、前条の規定による届出があった場合、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、旧姓使用職員台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に登載するものとする。

(旧姓使用の範囲)

第5条 職員が旧姓を使用することができる文書等は、次の各号の全てに該当するものであって、おおむね別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 法令上特別な効果を生じるおそれがなく、かつ、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(2) 職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱を招くおそれのないもの

2 旧姓を使用することができない文書等は、前項に規定するもの以外のものであって、おおむね別表第2に掲げる基準に該当するものとする。

(人事異動等の取扱い)

第6条 任命権者は、台帳に登載した職員を人事異動により他の任命権者の事務部局へ転任させたときは、当該任命権者に旧姓を使用している職員であることを旧姓使用職員異動通知書(様式第4号。以下「異動通知書」という。)により通知するものとする。

2 任命権者は、その所管する事務部局の中で台帳に登載した職員の配置替えをしたときは、前項の異動通知書により新たな所属長に通知するものとする。

3 任命権者は、他の任命権者から前2項の規定による通知を受けたときは、第3条に規定する届出があったものとみなす。

(旧姓使用者等の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に町民及び職員に誤解や混乱等が生じないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用については、その適切な運用及び公務の円滑な運営に努めなければならない。

(旧姓使用の中止)

第8条 旧姓を使用する職員がその使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第5号)により所属長を経由し、任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の届出があった場合には、台帳にその旨を記載するものとする。

3 第1項の規定により旧姓使用の中止を届け出た職員は、特段の理由なく再び旧姓使用の届出をすることはできない。

(他団体等への派遣職員の適用除外)

第9条 国、他の地方公共団体及び公益的法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

主な文書の例

1 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じさせるおそれのないも

(1) 職場での呼称

(2) 名札(職員証を除く)

(3) 名刺

(4) 職員名簿

(5) 座席配置図

(6) 各種文書における担当者氏名

(7) メールアドレス

2 専ら組織内部で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1) 起案文書

(2) 決裁文書、供覧文書に係る押印

(3) 各種文書における担当者氏名

(4) 事務分掌表

(5) 事務引継書

(6) 出勤簿

(7) 復命書

(8) 組織内公募に関する書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

(1) 職務専念義務免除申請書

(2) 旅行命令簿(航空券及び宿泊予約を除く。)

(3) 時間外勤務及び休日勤務命令簿

(4) 有給休暇願

(5) 欠勤届

(6) 組合休暇許可申請書

(7) 扶養親族届

(8) 児童手当現況届

(9) 住居届

(10) 通勤届

(11) 介護休暇申請書

(12) 育児休業承認申請書

(13) 支出負担行為決議書その他の会計伝票類

4 その他法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

(1) 研究論文等の発表、講演等

(2) 所属長が適当と認める軽易な文書等

別表第2(第5条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

主な文書の例

1 公権力の行使に係るもの

(1) 徴税吏員証、法令及び条例等に基づく行政処分に関する文書等

2 職員の身分等に関する文書等で、法令上特別な効果を生じるおそれのあるもの

(1) 法令及び条例等に基づく身分証明書等

(2) 職員台帳

(3) 履歴書

(4) 辞令

(5) 退職願

(6) 宣誓書

(7) 処分関係書類

(8) 休職関係書類

(9) 身元保証書

3 職員の権利義務に係る文書等で、他の機関等に支障を及ぼすおそれのあるもの

(1) 給与又は報酬関係の書類

(2) 共済組合、互助会、総合事務組合、年金事務所等に提出する文書等

(3) 税務署に提出する文書等

(4) 医療機関に提出する文書等

(5) 金融機関に提出する文書等

(6) 裁判所等に提出する文書等

(7) 公務災害関係書類

(8) 交通事故等報告書

(9) その他官公庁等の関係機関に提出し、又は確認を求める文書等で、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれのあるもの

4 対外的に権利義務関係が生じるもの

(1) 契約書、協定書類等の書類

(2) 旅行命令に伴う航空券及び宿泊予約

画像

画像

画像

画像

画像

与那国町職員の旧姓使用に関する規程

令和2年6月19日 訓令第18号

(令和2年6月19日施行)