○与那国町総合食育センター整備事業基本計画策定委員会設置要綱

令和2年5月25日

告示第14号

(設置)

第1条 この要綱は、与那国町総合食育センター(以下「総合食育センター」という。)の在り方について調査検討し、今後の方向性を示す基本計画(以下「基本計画という。」)を策定するため、総合食育センター基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営その他必要事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、基本計画を策定するため、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 共同調理場方式(複数の学校の給食を一括して調理し、給食時間までに配送する方式)による与那国町内の小中学校における現状及び課題

(2) 高齢者配食サービスにおける現状と課題

(3) 災害時対応施設としての位置づけ及び活用方法に関すること。

(4) 食育の推進及び地元食材を生かした交流促進に関すること。

(5) 幼稚園児への給食提供の可能性と課題

(6) その他必要な事項の調査及び検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者にうちから与那国町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 与那国町校長・教頭協会会長

(2) 与那国町校長・教頭協会事務局

(3) 学校栄養教諭

(4) 与那国町PTA連合会会長

(5) 与那国町社会福祉協議会地域福祉推進員

(6) 教育委員会総務課長

(7) 総務課長

(8) 長寿福祉課管理栄養士

(9) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、基本計画策定が完了するまでとする。

3 委員に事故又は異動があるときは、後任者に委員を引き継ぐものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

与那国町総合食育センター整備事業基本計画策定委員会設置要綱

令和2年5月25日 告示第14号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年5月25日 告示第14号