○与那国町特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年5月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 与那国町内における新型コロナウイルス感染症による経済的影響を受けて、住民の生活の一助とし家計への支援を行うため、与那国町特別定額給付金を支給する。

(対象者及び受給権者)

第2条 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、与那国町住民基本台帳(以下「住基台帳」という。)に記録されている者とし、受給権者は、その者の属する世帯の世帯主とする。

(対象者の特例)

第3条 住基台帳に記録されていない高校生(以下「登録外高校生」という。)について給付の対象とする。この場合、在学証明書を添付し受給権者が申告するものとする。

(登録外高校生の支給要件)

第4条 登録外高校生の支給要件は次に定める。

(1) 学校教育法による高等学校に在学していること

(2) 保護者のいずれかが、与那国町の住基台帳に記録されている者であること

(3) その他、特に町長が認める者

(給付額)

第5条 給付対象者1人につき3万円とする。

(申請書)

第6条 与那国町特別定額給付金申請書(様式1)は、全受給権者宛郵送にて送付する。

(申請及び給付の方法)

第7条 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次に定める郵送申請方式を基本とし、原則として申請者本人名義の口座への振り込みにより行う。

(1) 郵送方式 受給権者宛に郵送された申請書に振込口座を記入し、振込口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに提出。

(申請期限)

第8条 給付金の申請期限は、申請受付開始日から令和2年9月30日までとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項が生じた場合は、町長の決裁により別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年度において支給する給付金の特例)

2 令和3年度において支給する給付金の基準日は、令和3年9月1日とし、給付額は、給付対象者1人につき5万円、申請期限は、申請受付開始日から令和4年1月31日までとする。

3 与那国町特別定額給付金申請書(様式1)を次のように定める。

画像画像

(令和3年9月29日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

与那国町特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年5月13日 告示第13号

(令和3年9月29日施行)