○与那国町簡易水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成29年4月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町簡易水道施設整備事業の効率的な執行及びその実地過程の透明性の一層の向上を図るため、国庫補助事業の事業採択前の事前評価及び事業採択後5年の期間を経過した事業を対象に第三者の意見を聴取し施設整備事業の適切な実施に資するため、与那国町簡易水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、与那国町水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、与那国町水道事業を取り巻く社会状況を勘案して審議を行い管理者に対して意見の具申を行う。

(委員)

第3条 委員会の委員は4人以内で構成する。

2 委員は、与那国町の実情に精通している公平な立場にある有識者で、国県及び市町村の公務員でない者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は必要に応じて、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、与那国町まちづくり課において処理する。

(諸経費の支弁の方法)

第8条 本委員会の運営に必要とする諸経費は町の負担とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

与那国町簡易水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成29年4月25日 訓令第2号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
要  綱/第12編 公営企業
沿革情報
平成29年4月25日 訓令第2号