○与那国町水道事業量水器検針事務委託要綱

平成26年4月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町水道事業量水器検針事務(以下「検針事務」という。)を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(検針事務の委託事項)

第2条 検針事務を委託した場合において次の事項を示さなければならない。

(1) 検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名又は名称

(2) 検針事務を委託する期間

(3) 受託者の検針担当区域

(4) 前各号のほか、必要な事項

(受託者の資格)

第3条 検針事務の受託者となることのできる者は、次に掲げる要件を備える者で、町長が適当と認める者でなければならない。

(1) 当町に住所を有する者

(2) 後見若しくは保佐の開始の審判を受けていない者又は破産の宣告を受けていない者

(3) 未成年者でない者

(4) 身元が確実である者

(委託手数料)

第4条 委託手数料は、公正妥当なものでなければならない。ただし、委託手数料の額は、契約書(別表第1号)に定めるものとする。

2 委託手数料の支払いは、検針月の翌月10日以内とする。

3 前項の支給日が日曜日又は休日のときは繰り上げ支給する。

(契約)

第5条 検針を委託するときは、受託者との間に委託契約を締結しなければならない。

2 委託契約の期間は、1か年以内とする。

3 前項の期間は更新することができる。

4 委託契約書には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。

(1) 委託区域

(2) 検針期間

(3) 成果の帰属

(4) 委託手数料の額又は算定方法

(5) 契約に関する疑義の決定又は紛争の解決方法

(6) その他契約に必要な事項

(身分証明書の交付及び携帯)

第6条 委託契約を締結したときは、受託者に身分証明書(別表第2号)を交付する。

2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(届出義務)

第7条 受託者は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかに届出なければならない。

(1) 受託者の住所に異動が生じたとき。

(検針事務不可能な場合の届出)

第8条 法人以外の者である受託者が相当期間検針事務に従事することができないときは、その理由を付して事前に届け出なければならない。ただし、傷病等やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由を明示して速やかに届け出なければならない。

(契約更新等の手続)

第9条 受託者が将来に向かって契約を解除しようとするとき、又は契約期間の満了による更新の申請をしようとするときは、遅くとも1か月前に届出又は申請の手続をしなければならない。

(契約の解除)

第10条 受託者が次に掲げる事項に該当するに至ったときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第3条に規定する資格要件を喪失したとき。

(2) 課に損害を与えたとき。

(3) 検針成績が悪く、向上の見込みがないとき。

(4) 委託契約に違反したとき。

(5) 第7条第1項及び第8条の届出を怠ったとき。

(6) その他町長が不当と認めたとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年5月6日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町水道事業量水器検針事務委託要綱

平成26年4月18日 訓令第3号

(令和3年5月6日施行)